経営コンサルティング・人材育成コンサルティング・個人コンサルティング・FPコンサルティング
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不動産トラブル相談|東京の英知コンサルティング株式会社。不動産の売買契約および賃貸契約で「契約不適合」を発見した場合はご相談下さい。当社は消費者保護の立場です。当事務所が仲裁・交渉し、解決いたします。
①不動産の売買契約および賃貸契約の「契約不適合」でお悩みの方
①初回面談は当社代表の 清水一郎 が担当させていただきます。
②1級建築士、行政書士、司法書士および弁護士の中より、最適任者をアサインいたします。
不動産の売買契約および賃貸契約で「契約不適合」(改正前民法570条は、「瑕疵」という表現を用いていました)を発見した場合はご相談下さい。当社は消費者保護の立場です。当事務所が仲裁・交渉し、契約の無効・取消、および代金・賃料等の減額を請求し、解決いたします。
※2020年4月の民法改正では、売主が買主に対して負う「瑕疵担保責任」に代わり「契約不適合責任」となりました。「契約不適合責任」では、旧民法に比べて買主側の請求権が増え、売主側の責任が重くなります。
実績 412人