経営コンサルティング・人材育成コンサルティング・個人コンサルティング・FPコンサルティング
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遺留分|東京の英知コンサルティング株式会社。遺留分とは、一定の法定相続人に対して最低限保障された相続分の割合です。相続人は遺留分減殺請求を行うことにより、最低限の相続財産を確保することができます。
①遺留分について詳しく理解されたい方
②遺留分減殺請求を行使したい方
①初回面談は当社代表の 清水一郎 が担当させていただきます。
②相続税理士、司法書士および弁護士の中より、最適任者をアサインいたします。
遺留分とは、一定の法定相続人に対して最低限保障された相続分の割合です。
たとえば、被相続人が遺言書に「私の財産は全て寄付する」と書いていた場合、相続人は何も相続できないことになってしまいます。このような場合に、相続人に民法上保障されている権利が「遺留分」であり、相続人は減殺請求を行を行うことにより、最低限の相続財産を確保することができます。
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