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最終更新日  2024年03月17日

最終更新日  2023年10月08

会社設立代行サービス|東京の英知コンサルティング株式会社

会社設立登記一式を、司法書士格安で代行いたします。原則として、本店所在地が東京23区限定のサービスです。顧問契約締結などの縛りは一切ございませんのでご安心ください。

会社設立

事業を行うには「個人」と「法人」の2つの形態があります。法人格を持つことで、より大きな事業の契約を履行することが可能になります。

一般的に、事業規模の拡大や、従業員を雇うようになったタイミングなどで法人化を考える事が多く見うけられます。

その際、会社設立は怖いと思う人がいるかもしれませんが、実はリスクを限定的(有言責任)にするためにも、法人化は有効なのです。

会社設立は、リスクを低減しながら、新たなチャレンジができるようにするためのものであり、会社設立自体はリスクではありません。むしろ、法人化は大きな仕事をするための重要な手段になります。

2006年5月の会社法施行により、株券の不発行等、会社運営の簡便化や利便性の増大が図られ、会社設立のハードルは以前に比べ相当程度低くなりました。その影響もあって、事業を始める際、個人事業主ではなく会社を設立したいと考える方が増えてきました。

しかし、いざ自分で会社を設立しようと考えても、「届出や手続きが難しそう」「どのような書類に何を記載したらいいかわからない」など、迷ってしまう方が大半のように思います。

会社設立のメリットとデメリット

会社設立のメリット

起業の際、個人事業主として開業するか、会社を設立して起業するか、いずれかを選択することになります。個人事業主の場合は、開業届を納税地の税務署に提出するだけで、直ちに開業できます。

一方、会社を設立するには、法令で定められたいくつかの手続きが必要です。手間はかかりますが、法人の場合は、個人事業主では得られないさまざまなメリットがあります。

例えば、税金面ではしっかりした組織であることで「税制優遇」を受けられるようになります。会社として認められることで優遇の範囲も広がります。また、株式で資金調達する場合や許認可が必要な場合、大企業との取引がある場合は、間違いなく「法人格」が必要です。

1.社会的な信用が得やすい
  会社を設立する場合は、商号(社名)や住所、資本金などを法務局に登記しなければな
       りません。登記した内容を誰でも閲覧できることにより、法人としての責任が発生する
       ため、社会的な信用力ガ向上します。取引先や仕入先によっては、法人でなければ契約
       を結ばない企業もありますし、個人事業主相手には規模の大きな取引を行わない企業も
  あります。

  このように社会的信用を得やすい状態になることで、資金調達を実施しやすくなりま
  す。個人事業主が資金調達をしにくいというわけではありませんが、事業拡大などでま
  とまった額の融資が必要になる場合は、法人の方が資金調達の選択肢が広がります。

2.会計面でのメリット
 ①経費処理ができる範囲が広がる
  法人の場合には、借入金の返済や固定資産の購入を除いて、支出はすべて
経費になりま
  す。会社設立によって信用力が増すので、経費として認められる範囲が広がるためで
  す。

  個人事業主では経費の対象とならない生命保険、火災保険などの保険類や、限度はあり
  ますが寄付金なども経費になります。

  親族で経営している会社の場合は、会社と代表者やその親族は別人格となるため、特別
  大きな金額でない限りは、本人や家族の給料は経費にすることができ、税金の分散が可
  能です。

 

 ②欠損金を10年間繰越可能
  会社設立前からあまり考えたくはないのですが、欠損金、つまり赤字が出たときの処
  理についても
知っておくことが大切です。

  会社設立は、信用力があり、厳格な会計処理をしているという前提があります。したが
  って、例えば1年目が赤字で、2年目の利益が出た場合、2年目のみだけに課税される
  ことはありません。

  青色申告することを前提に、欠損金が出てしまった場合は、翌年以降に繰り越すことが
  可能です。
  法人の場合には、10年間繰越すことができます。
  こうすることで、大きな投資や事業的な挑戦をすることができるようになります。

3.税制面でのメリット

 ①節税が可能になる
  法人になると様々な税金の負担が増えます。そのため「節税」対策は必須です。  
  資本金1,000万円未満で新しく会社を設立した場合、消費税が2年間免除されます。
  ただし、1年目上半期の給料支払額や売上が1,000万円を超える場合、支払能力がある
  と判断され、2年目から消費税を納める必要があります。

 ②相続税が課税されない
  個人事業主が会社を設立し、資産を会社に引き継ぎしている場合には、「売却」という
  形になるため、ある程度の資産が会社に引き継がれている状態になります。 
  個人が亡くなったときに、相続税の対象となる資産を少なくすることができるのです。
  また、所有している会社の株式を後継者に引き継ぐ際には、相続税が大幅に軽減されま
  す。

 ③法人税等の負担は税率30%前後
  個人事業主と法人では、課税される税金の仕組みが異なり、個人事業主は所得税、法人
  は法人税が課せられます。個人事業主の所得税は超過累進課税のため、所得が増えると
  その分税率が段階的に上がり、最大の税率は45%になります。

  一方、法人税は資本金1億円以下の法人で所得が800万円以上の税率は23.20%、800万
  円以下なら税率は15%で一定です。所得が増えれば増えるほど、節税効果は高くなりま
  す。

  また、会社を設立すると、経営者は給料を役員報酬として受け取ります。法人では、役
  員報酬は定期同額給与などの要件を満たすことで経費と見なされるため、損金となりま
  す。その他、法人では経費の幅が広いことや、青色申告書を提出すれば欠損金(赤字)
  を10年間繰り越しができる点など節税面でのメリットがあります。 

  個人事業主は、利益が出れば出るほど税率が高くなる累進課税となっています。 
  最も高い税率だと、住民税と合わせて50%を超える税率になるのです。しかし、会社の
  場合には、法人税と地方税を合わせても税率は30%前後で済みます。  

4.資金調達の選択肢が増える
    会社設立により信頼性が上がるということは、個人事業主に比べて資金調達の面でも有
  利になります。会社設立により融資をうけることができる金額が変わっていきます。個
  人と会社とでは融資へも責任の範囲が違います。例えば、日本政策投資銀行の融資で
  は、会社への融資であれば、個人保証を受けずに済みます。 

  個人で借入した場合は、返済において無限責任になりますが、会社であれば有限責任な
  ので、最悪の場合返済が難しくなっても会社を清算して新しくまた再度スタートするこ
  とができます。

  株式会社ではお金の流れをすべて帳簿付けしてあるため、銀行側で返済能力を判断する
  ことができます。銀行が融資の判断基準とするのは、「本当に返済が可能かどうか」と
  いう点なので、会社設立することによって融資を受けやすくなるのです。

  将来的に出資をうけることを検討しているのであれば法人化が必要です。  
  そして、会社設立をすることで、投資家やVCから資金調達できる可能性も生まれま
  す。資金調達によって事業を大きくすることができますし、経営の支援も行ってくれる
  場合があります。

5.事業承継が可能で人を守れる
  個人事業では事業をやめたらそこですべて終わりです。万一、事業承継を考えた場合に
  は、会社設立していることが必要になります。起業した当人が存在しなくなったとき、
  一緒に働く人や、取引先との関係を守っていくには、会社設立してさえいれば事業を残
  すことができます。会社のオーナーが変われば、事業承継をすることができます。会社
  を設立しておけば、周りの人を守り事業を残しつつ、自分は事業以外の新しいことを始
  めることができます。

6.決算月を自由に設定できる
  個人事業主の場合、法律によって事業年度は1~12月と定められているため、決算月は
  12月です。一方、法人の場合は、事業年度の決算月を自由に設定できます。会社の繁忙
  期と決算月が重ならないようにするなど、会社の都合に合わせて調整することが可能で
  す。

7.有限責任になる
  個人事業主の場合は、事業上の責任はすべて事業主が負わなければなりません。経営が
  悪化した際に仕入先への買掛金や、金融機関からの借入金、滞納した税金なども、個人
  の負債として負担することになります。これを、「無限責任」といいます。

  一方、法人の場合は限られた範囲の「有限責任」となり、代表者個人がすべての責任を
  負う必要はありません。個人保証による借入を除き、責任の上限は出資金の範囲内にな
  りますす。つまり、出資額以上の支払い義務が発生せず、個人の資産は守られます。万
  一の際、リスクを最小限にとどめることができるので、大きなメリットになります。

会社設立のデメリット

会社設立には多くのメリットがあり、節税によってより多くの利益を守れます。しかし、それ以外の点でかかる費用が大きくなる、負担が増えることもあります。

1.社会保険に強制加入
  個人事業主が法人になると、健康保険や厚生年金保険への加入が義務付けられます。
  従業員の社会保険料は、会社と折半になるため、保険料支払いも従業員の数によっては
  大きな負担になります。

2.赤字でも法人住民税の均等割額が課税される
   東京都23区の法人住民税の均等割額は最小で7万円です。

3.事業をやめる時も費用がかかる

  個人事業主が廃業する際の手続きは簡単で、届出などにはコストもかかりません。しか
  し、会社を設立してしまうと、会社をたたむ時にもコストがかかります。
  会社を解散する場合、法務局で解散登記が必要となり、その処理に費用が発生します。

4.事務が煩雑になる
  個人事業主と比べると、会社での事務は難しく、税金関係や総務など量も増えます。税
  金の申告も難しくなり、社会保険や労働保険の手続き、株式会社の場合には株主総会の
  準備なども必要です。
  こうした事務の負担が大きくなり、自分で行えなくなったり人手が足りなかったりした
  場合には、専門家へ依頼するため、その外注費用もかさみます。

結論

個人事業よりも法人(会社)形態の方が、圧倒的に、メリットが大きいです。

会社設立費用

会社設立時にかかる費用は、大きく分けると「法定費用」「資本金」「その他の費用」の3つが挙げられます。

1.法定費用
  法定費用とは、会社を設立するときに法務局や公証役場に支払う費用です。

  ①定款認証費用
  定款は、会社を運営する上でのルールをまとめた書類で、会社の設立時には必ず作成し
  なければなりません。株式会社は、公証役場で定款の認証が必要です。この際、定款の
  認証手数料と謄本手数料が必要になります。尚、合同会社は定款の認証は不要のため、
  定款の認証手数料と謄本手数料は必要ありません。

  また、定款は紙と電子いずれかの方法で提出が可能です。紙で作成した場合は、印紙税
  法によって収入印紙代がかかり、電子定款の場合はその費用が不要となります。


  ②登録免許税
      会社を設立する際には、法務局で法人登記の申請を行います。この手続きをする際に必
  要となるのが登録免許税です。株式会社と合同会社では、登録免許税の金額が異なりま
  す。

   株式会社=資本金額×0.7%、または15万円のいずれか高い金額

   合同会社=資本金額×0.7%、または  6万円のいずれか高い金額
 

2.資本金(出資金)

  会社法では資本金の下限がないため、資本金1円でも会社設立が可能です。ただし、資
  本金が極端に少ないと、事務所を借りる際の契約料や備品購入の資金が足りなくなる恐
  れがあります。最低限の資本金として、初期費用に加え3か月分の運転資金を足した金
  額を用意しておくことをお薦めいたします。

3.その他の費用
  ①会社の実印作成代
   会社の実印を作成するための費用です。実印とセットで、法人口座の開設に用いる銀
   行印と、請求書や納品書などに押印する角印(社判)も作成するのが一般的です。

       ②印鑑証明書代
   会社設立時に必要な個人の印鑑証明を取得するための費用です。契約締結や法人の銀
   行口座開設の際に必要となることがあります。
  ③登記事項証明書(登記簿謄本)発行費
   登記事項証明書(登記簿謄本)発行費は、新しい会社の登記簿謄本を発行するための
   費用です。
   契約締結や法人の銀行口座開設の際に複数枚必要となることがあります。

4.会社設立手続きを士業に依頼した場合の報酬
  会社設立の手続きを司法書士に依頼する場合は、上記とは別に報酬費用が発生します。 
  司法書士の報酬の相場は、合同会社で8万円前後、株式会社で12万円前後です。

5.会社設立費用の一覧表 

  株式会社 合同会社
定款の認証手数料 資本金100万円未満:3万円
資本金100万~300万円未満:4万円
資本金300万円以上:5万円
(いずれも紙・電子同一)
不要
定款用の収入印紙代 4万円(紙)
※電子定款の場合0円
4万円(紙)
※電子定款の場合0円
定款の謄本手数料
(250円×ページ数)
2,000円程度 不要
登録免許税 15万円~ 6万円~
実印の作成代
(印鑑3本セット)
10,000円~ 10,000円~
印鑑証明書代
(約300円×枚数)
300円~ 不要
登記事項証明書
(登記簿謄本)発行費
(約500円×枚数)
約500円~ 約500円~
資本金 1円~
(実務上は100万円以上が好ましい)
1円~
(実務上は100万円以上が好ましい)

 

会社設立費用の比較

手数料0円の税理士に要注意!
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しかも、違法行為です!(登記申請は司法書士の独占業務です)

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   士業報酬 サービス 設立後
英知コンサルティング株式
会社
株式会社 80,000円
合同会社 65,000円
司法書士が書類も電子定款も全て作成 顧問契約の縛りなし
<結果として最も安い>
税理士事務所 0円~40,000円ほど 法務局へ提出する書類を
税理士が作成することは
司法書士法違法
年間70万円前後の税理士報酬が必要
<結果として最も高い>
ご自身 士業報酬はないが、
定款印紙代4万円が必要
書類の作り方を勉強するのは膨大な時間の浪費
(約20万円の機会損失)
<定款印紙代4万+自分で行うことによる約20万円の機会損失が発生する> 

自分で行った場合との比較

電子定款で収入印紙代を4万円節約

当社に依頼されると、収入印紙代4万円を支払わずに済む理由は、これまで紙で作っていた定款を、「電子定款」という形で公証役場に提出している ためです。

定款の原本には印紙税法で1通あたり4万円が課税されますが、「CDの中のデータ」である電子定款の場合は、課税対象となる紙の原本が存在しないため、そこに貼る収入印紙代4万円が、まるごと節約できるます。

労力(時間の有効活用)

自分で会社を設立しようと思った場合、まずはご自身で本やインターネットなどで資料を集め、法律や手続きについて勉強することになると思います。

そして、定款や申請書など書類を作成し、公証役場や法務局に何度も足を運び、質問や補正を繰り返すことになると思います。これには膨大な時間と労力が必要となります。

このように細かく面倒な作業に手を煩わせるよりも、専門家である司法書士を活用すれば、お客様は本業に全精力をつぎ込むことが可能となります。

株式会社と合同会社の選択基準

株式会社

株式会社とは、出資者が株式を取得し株主となることで設立される法人です。 
重要なポイントとして、出資者と経営者が異なることです。株主は直接経営を行わず、株主に選ばれた取締役が経営をおこないます。

  • 株 主・・・株主総会により、定款の変更などの重要な事項の決議をおこなう
  • 取締役・・・取締役会により、経営上の意思決定や業務執行の監督をおこなう

株式会社設立のおおまかな流れは、会社の名前や目的などの決まり事を定めた「定款」を作成・認証し、その定款を持って法務局で会社設立の「登記」をします。少し細かくみると、次のとおりです。

  • ①事前準備(印鑑の用意と定款記載事項の決定)
  • ②定款の作成と認証
  • ③出資金の払い込み
  • ④会社設立登記

合同会社

合同会社は、平成18年の会社法の施行による有限会社の廃止に伴い、新しく設けられた会社形態の1つです。合同会社は社員が出資金の払い込みをします。重要なポイントとして、出資者と経営者が同じということです。出資者と経営者が同じのため、株式会社のように株主総会や取締役会がありません。

  • 重要な事項の決定・・・社員全員の同意が必要
  • 経営上の意思決定・・・(業務執行)社員の過半数の同意が必要

合同会社設立のおおまかな流れは、会社の名前や目的などの決まり事を定めた「定款」を作成し、その定款を持って法務局で会社設立の「登記」をします。

少し細かくみると、次のとおりです。

  • ①事前準備…印鑑の用意と定款記載事項の決定
  • ②定款の作成
  • ③出資金の払い込み
  • ④会社設立登記

株式会社とほぼ同じのように見えますが、合同会社には「定款の認証」がありません。「定款の認証」とは、公証人が定款について問題ないと認めることです。

少し話はそれますが、法人税法上は株式会社も合同会社も同じ「普通法人」です。そのため法人税などについてはどちらも同じです。

さて、会社設立の登記をしたら、所轄税務署や都道府県の県税事務所、市区町村役場に「設立届」を提出する必要があります。この「設立届」の用紙も株式会社、合同会社とも同じ用紙になります。

合同会社を選択するメリット

設立費用が安い

合同会社は設立費用が安いのが大きな特徴です。
法定費用を比較すると合同会社は約11万円、株式会社は約25万円となっています。そのため、設立費用をできるだけ節約したい場合には、合同会社を選ぶケースが多いのです。

経営の柔軟性が高い

合同会社は経営の柔軟性が高いという特徴があります。
出資者が経営者となって会社の重要事項を決定できるからです。出資者同士が直接話し合いをすることで、会社のさまざまなルールや方向性などを決定できます。自分たちの意向をすぐに会社経営に反映させることが可能です。そのため、大手会社にとっては合同会社の方が都合の良いケースもあるのです。

外部から買収されにくい

株式を発行できない合同会社は、そのおかげで外部から買収されにくいというメリットがあります。
株式会社の場合は、上場している企業はもちろんのこと、株式の譲渡に制限を設けていない会社の場合も常に買収のリスクが存在しているのです。

特に大手企業の場合は、株式を公開していることが多く、それによって資金調達のメリットがあるのですが買収の心配もしなければいけません。一方、合同会社の場合は、持分を譲渡する制度があるのですが、そのためには社員全員の同意が必要です。

また、仮に持分の譲渡が成立しても、合同会社は出資割合によらず社員が一人一票の議決権を平等に持っています。そのため、第三者が持分を譲受したとしても、強い支配力を持つことは困難なのです。

このように合同会社はその仕組みから他社に買収されるリスクがとても少ないため、有名企業はあえて合同会社を選ぶケースがよくあります。

決算公告や役員の変更登記が不要

合同会社の場合、決算公告や役員の変更登記が不要なため、費用と事務作業の負担を軽減することができます。

自由に利益の配分ができる

株式会社は出資額に応じて利益が配分されますが、合同会社は定款によって自由に利益配分のルールを決めることができます。

日本にある有名な合同会社

日本法人

合同会社西友
合同会社DMM.com
ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

外資系法人

Google合同会社
Apple Japan合同会社
アマゾンジャパン合同会社
ユニバーサル ミュージック合同会社

会社設立を誰に頼むか?

士業名 メリット デメリット
会計士 なし 定款作成・登記申請の資格がない(違法)
報酬は安いが、顧問契約が義務
税理士 なし 定款作成・登記申請の資格がない(違法)
報酬は安いが、顧問契約が義務
社労士 なし 定款作成・登記申請の資格がない(違法)
報酬は安いが、顧問契約が義務
行政書士 なし 定款作成の資格はあるが、登記申請はできない
司法書士 定款作成・登記申請の資格がある
(登記申請は司法書士の独占業務)
なし

当社の強み

当社の経営コンサルティング会社は、法人設立を検討している方々をサポートするために、高品質な会社設立代行サービスを提供しています。

1.専門知識と経験豊富なコンサルタントチーム
当社のコンサルタントは、幅広い業界や法的要件に精通しており、法人設立に関する専門知識と経験を持っています。あなたのビジネスニーズに合わせて、最適な会社形態や手続きをご提案いたします。

2.組織のスピーディな立ち上げ
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3.カスタマイズされたサービス
私たちは、お客様の要求やニーズに合わせて柔軟に対応します。会社の目的やビジョンに基づいて、最適な会社設立プランを提案いたします。また、各種契約書や規約の作成、登記手続き、開業準備までを一貫してサポートします。

4.透明な料金体系
私たちは明確な料金体系を採用しており、隠れた費用や追加料金はありません。初回のコンサルテーションから、会社設立完了までの費用を明確にご説明いたします。安心してご利用いただけるよう、透明性を重視しています。

当社の会社設立代行サービスは、対象者である法人設立を検討している方々にとって、スムーズで効率的な手続きを実現するための頼れるパートナーです。お客様のビジネスの成功を最優先に考え、最適な解決策を提供することに取り組んでいます。是非、私たちのホームページをご覧いただき、詳細な情報をご確認ください。ご相談やお問い合わせもお気軽にどうぞ。私たちの経験豊富なチームが、あなたのビジネスの成長を全力でサポートいたします。

当社のサービス内容

定款認証サービス

  • 会社の事業目的や組織体制、資本金や株式などについての事前相談
  • 類似商号の事前調査(同じ会社名が近所にあった場合、速やかにご報告いたします)
  • 電子定款作成
  • 公証人との事前打ち合わせ
  • 定款の電子認証(印紙代4万円を節約)

設立登記サービス

  • 登記申請書の作成
  • 資本金払い込み証明書の作成(通帳のコピーはお客様にしていただきます)
  • 発起人会議事録の作成
  • 取締役・監査役など人数分の就任承諾書の作成
  • 登記すべき事項(別紙)の作成
  • 印鑑届け書の作成

登記完了後のサービス

  • 印鑑カード交付申請書の作成
  • ご要望があれば、税務署等への各種届出書を作成いたします
    ※後で顧問成約の強制などはございませんので、ご安心ください。
  • ご要望があれば、格安会計士・格安税理士もご紹介いたします

ご依頼から手続き完了までの流れ

  • 1
    お問い合せフォーム、メール、電話にてお問い合
  • 2
    費用を見積り、お客様にご確認いただきます
  • 3
    設立事項記入シートのご記入
  • 4
    当社で内容を精査したうえ、同一商号の調査・必要書類の作成をします
  • 5
    お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます
     
  • 当社が公証役場に行き、定款の認証をします
  • お客様に出資金のお振込みをしていただきますリストアイテム
  • 当社が法務局に行き、登記申請をします
  • 手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします

英知コンサルティングの実績

原則として、本店所在地が東京23区限定のサービスです。
東京都の市町村地域、埼玉県、千葉県、神奈川県に本店登記される場合はご相談ください。

実績

 3,082件

料金

手続名

実 費

報 酬

株式会社設立

登録免許税…資本金の0.7%または150,000円の高い方
公証人手数料…32,000~53,000円
登記事項証明書…600円/通
印鑑証明書…450円/通

80,000円(税別)
合同会社設立

登録免許税…60,000円
登記事項証明書…
600円/通
印鑑証明書…450円/通

65,000円税別

(注1)別途、通信費、交通費などの実費が必要になる場合がございます。
    東京23区外の場合は、別途日当等が必要になる場合がございます。

(注2)東京都の司法書士報酬の相場
    株式会社 12万円前後
    合同会社   9万円前後

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      代表取締役 社長兼CEO
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  Executive Consultant
     清水 一郎
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