最終更新日 2023年09月27日
最終更新日 2023年06月28日
当社では「中小会計指針」の導入を強く推奨しています。「中小会計指針」を導入されるクライアント様を支援しております。
「中小会計指針」の適用により一定程度の「対外信用力」が高まり、「融資」を受ける際に優遇されるなどのメリットがあります。
中小企業を対象とした会計処理の方法には「中小企業の会計に関する指針」 ( 中小会計指針 )と、「中小企業の会計に関する基本要領」 ( 中小会計要領 )の2つの会計基準が公表さけており、中小企業はどちらの基準も適用することができます。
中小会計指針 | 中小会計要領 | |
想定対象 | 会計参与設置会社 (ある程度の規模がある中堅企業) | 指針と比べて簡単な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業 (小規模な中小企業) |
内容 | 中小会計要領よりも詳細に、一定の水準を保った会計処理が示されている | 簡潔で、できるたけやさしく記載されている |
会計ルールの数 | 18項目あり、税効果会計や組織再編会計などについての記載もある | 基本的な14項目に絞られており、税効果会計や組織再編会計などはない |
税務上の取扱い | 会計基準がなく税務上の処理が実態を適正に表しており、かつ、あるべき会計処理と重要な差異がない場合に限って、税務上の処理を適用できる | 実務における会計慣行を踏まえて規定されている |
株式会社は、会社法によって、貸借対照表や損益計算書などの計算書類を作成することが義務付けられています。
「中小企業の会計に関する指針」(中小会計指針)は、中小企業が計算書類の作成するにあたって、望ましい会計処理が示されています。このため、中小企業は、この中小会計指針によって計算書類を作成することが推奨されています。
「中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)の対象は、次の2つ(いわゆる大企業)を除いた株式会社になります。
①金融商品取引法の適用を受ける会社(上場会社など)と、その子会社および関連会社
②会計監査人を設置する会社(資本金5億円以上、または負債200億円以上の大会社など)とその子会社
したがって、大半の中小企業が対象になりますが、その中でも、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、中小会計指針に拠ることが適当であるとされています。
また、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社といった株式会社以外の会社についても、中小会計指針に拠ることが推奨されています。
企業の規模に関係なく、取引の経済実態が同じであるならば、会計処理も同じになるべきです。
しかし、中小企業にまで厳格に会計基準を適用することは、費用対効果の観点から、適切とは言えません。
そこで、会計処理の簡便化や法人税法上の処理の適用が、一定の場合には認められています。また、会計情報に期待される役割として経営管理に資する意義も大きいことから、会計情報を適時・正確に作成することが重要です。
このような点を考慮して、中小会計指針では、中小企業が拠ることが望ましい会計処理や注記等を示しています。
1.信用度の向上
2.融資の条件が有利になる場合がある
①利息が安くなる
②適用している場合に受けられる融資の制度がある
③補助金の申請の際、適用していると加点される場合がある
3.より正確な経営分析が可能になる
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代表取締役 社長兼CEO
Executive consultant
清水 一郎
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<専門分野>
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