東京都千代田区 最終更新日 2023年01月31日
個人所得課税
1.NISAの抜本的拡充・恒久化
①NISA制度の抜本的拡充・恒久化を目的として、新・NISAが創設される。
②「一般NISA」と「つみたてNISA」を一つにまとめ、一定の投資信託に対象を限定した「つみたて投
資枠」(年間投資上限額120万円)を基本とし、「一般NISA」と同様に上場株式などに投資できる
成長投資枠(年間投資上限額240万円)を設ける。
③生涯非課税限度額を1,800万円(うち、成長投資枠の生涯非課税限度額を1,200万円)とする。
<適用時期>
令和6年1月1日以降
①NISA制度の抜本的拡充・恒久化を目的として、新・NISAが創設される。
②「一般NISA」と「つみたてNISA」を一つにまとめ、一定の投資信託に対象を限定した「つみたて投
資枠」(年間投資上限額120万円)を基本とし、「一般NISA」と同様に上場株式などに投資できる成
長投資枠(年間投資上限額240万円)を設ける。
③生涯非課税限度額を1,800万円(うち、成長投資枠の生涯非課税限度額を1,200万円)とする。
<適用時期>
令和6年1月1日以降
①エンジェル税制(譲渡所得の特例、寄附金控除)の対象企業の要件が緩和されるとともに、投資時に
エンジェル税制(譲渡所得の特例)の適用を受けた特定株式を譲渡した場合の取得価格の調整計算に
優遇措置が施される。
<適用時期>
「大綱」の段階では不明
①一定の株式会社(※1)のストックオプション税制(※2)の権利行使期間が、付与決議の日から2年
超かつ15年以内に拡充された。
(※1)一定の株式会社とは、以下のすべての要件を満たすものをいう
①設立の日以後5年未満の株式会社
②金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社以外の会社
③その他の要件
(※2)ストックオプション税制とは
株式会社(又はその株式会社の子会社)の取締役等が、株主総会の付与決議に基づき締結された一定の要件が定められた付与契約により与えられた新株予約権等を行使して株式を取得した場合における経済的利益について、一定の要件の下で、譲渡時ので所得税を繰り延べる制度。
<適用時期>
「大綱」に記載なし
①(基準所得金額-3.3億円)× 22.5% が、基準所得税額を超える場合は、差額金額に相当する所得税
を課す。
<適用時期>
令和7年分以降の所得税より適用
①相続時精算課税制度を選択後も、毎年110万円(基礎控除)以下の贈与については、贈与税の申告が
不要となる。
②相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産が土地又は建物である場合において、当該土地又は建物
が災害により一定の被害を受けた時には、相続税の計算において当該土地又は建物の評価額を再計算
することができる。
<適用時期>
①については、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される。
②については、令和6年1月1日以後に生じる災害により被害を受ける場合について適用される。
①相続開始前に暦年課税贈与があった場合の相続財産に加算する生前贈与の期間を、3年から7年に延長
する。
②延長した4年間に受けた贈与については、合計100万円まで相続財産に加算しない。
<適用時期>
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。
①教育資金の一括贈与の非課税措置の節税利用目的を是正した上で、適用期限を3年延長する。
<適用時期>
令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税、贈与税について適用し、制度の適用期限を令和8年3月31日まで、3年間延長する。
4.結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の見直し
①結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の節税利用目的を是正した上で適用期限を2年延長する。
<適用時期>
令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用し、制度の適用期限を令和7年3月31日まで、2年間延長する。
5.医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延
長・緩和
①持分なし医療法人への移行を引続き促進するため、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特
例措置について、医療法の改正を前提に、認定期間が令和8年12月31日まで3年3ヶ月延長される。
②更なる移行促進のため、移行計画の認定日から3年以内の移行期限を認定日から5年以内に緩和され
る。
<適用時期>
認定期限については、令和5年9月30日から令和8年12月31日に延長される。
移行期限の緩和については「大綱」に明記されていない。
1.暗号資産の期末時価評価等の課税に係る見直し
①法人が事業年度末において保有する暗号資産は、原則、時価評価の対象となるが、一定の要件に該当
する暗号資産は、期末時価評価課税の対象から除外する。
<適用時期>
「大綱」に記載なし
2.デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の
見直し及び延長
①不足しているデジタル人材の育成・確保に取り組むとともに、成長性の高い海外市場の獲得を含めた
売上増加につながる「攻め」のデジタル投資に踏み切る企業を後押しするため、認定要件の見直しを
行ったうえで、適用期限を2年延長する。
3.スピンオフ実施の円滑化のための税制措置の拡充
①子会社のスピンオフの際、一定の要件のもと、株主の課税、現物分配法人の課税が繰り延べられる。
<適用時期>
「大綱」に記載なし4.株式交付制度における所得計算の特例の見直し
①「株式交付制度における所得計算の特例」の対象から、株式交付後に株式交付親会社が同族会社に該
当する場合が除外される(所得税についても同様)。
5.中小企業者等に対する軽減税率の延長
①中小企業者等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%が、令和7年3月31日
までに開始する事業年度まで2年間延長される。
6.中小企業向け設備投資促進税制の見直し及び延長
①中小企業者等が設備投資を行った場合の優遇措置について、一部を見直した上で、適用期限を2年延
長する。
<適用時期>
令和7年3月31日までの間に事業の用に供した資産に適用される。
7.先端設備等導入計画に基づく固定資産税減免制度の見直し
①中小企業者等が先端設備等導入計画に基づいて設備投資を行った場合の固定資産税の優遇措置につい
て、現行制度を廃止し、適用要件や優遇内容を見直した新制度を設ける。
<適用時期>
令和7年3月31日までの間に取得した資産に適用される。8.地域未来投資促進税制の拡充・延長
①地域経済牽引事業の促進区域内において、特定事業用機械等を取得した場合の、特別償却又は税額控
除制度の要件等を見直した上で、適用期限を2年延長する。
<適用時期>
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、事業の用に供した資産に適用される。9.特定資産の買換えに係る期限延長と一部見直し
①土地の有効活用による投資促進と不動産市場の活性化のため、内容を一部見直した上で3年間延長す
る。
<適用時期>
消費課税(インボイス制度)
1.適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に
関する経過措置
①免税事業者が課税事業者を選択した場合、消費税額の負担軽減を図るため、納税額を売上に係る消費
税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる。
<適用時期>
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日に属する各種期間において適用する。2.中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減措置
①一定の中小事業者が行う少額取引(課税仕入に係る支払対価の額が税込価格1万円未満の取引)につ
いて、6年間の経過措置としてインボイスの取得・保存を不要とし、一定の事項が記載された帳簿の
みの保存を要件として仕入税額控除を認める。
<適用時期>
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れについて適用される。3.返還インボイスの交付義務の見直し
①売上に係る、対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務
を免除する。
<適用時期>
令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用される。4.適格請求書発行事業者登録制度の見直し
①令和5年4月以降に、同年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、同年
3月31日までに登録申請書の提出ができないことについて「困難な事情」を記載して提出することと
されていたが、その「困難な事情」の記載が不要とされる。
②令和5年10月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、登録申請書に、そ
の提出する日から15日を経過する日以降の登録希望日を記載するものとし、登録希望日後に登録がさ
れたときは、その登録希望日に登録されたものとみなされる。
③免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとす
る場合には、課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出することとされる。こ
の場合において、その課税期間の初日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみなされ
る。
④適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税
期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、その翌課税期間の初日から15日前の日までに届出
書を提出することとされる。
<適用時期>
「大綱」には明記されていない
納税環境整備等
1.電子帳簿等保存制度の見直し
①優良電子帳簿の要件を満たすべき帳簿の範囲が限定され、課税所得の計算に直接結びつきやすい帳簿が過少申告加算税の軽減措置の対象帳簿と位置づけられる。
2.防衛費の財源確保のための税制措置
①防衛力の抜本的な強化を目的に、防衛費の財源として令和9年度において1兆円強を確保するため、下
記の税制措置を講ずる。
税 目 | 税制措置 |
法人税 | 法人税 = (基本法人税額-500万円)× 4 ~ 4.5% |
所得税 | 所得税 = 基準所得税額 × 1.0% 復興特別所得税 = 基準所得税額 × 1.1% |
たばこ税 | 1本あたり3円相当の引き上げ |
<適用時期>
令和6年以降の適切な時期
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サービスの内容や料金などのご質問・ご相談がございましたら、お気軽にお問い合せください。
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー 清水一郎
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<職歴>
大蔵省(官僚)、等松青木監査法人(会計士補・公認会計士)を経て、上場企業3社の役付取締役を30年間受嘱。
CFO (最高財務責任者)
CLO (最高法務責任者)
CHO (最高人事責任者)
COO (最高執行責任者)
CEO (最高経営責任者)
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<学歴>
東京大学院 博士(法学)
一橋大学院 修士(経営学)MBA
慶応義塾大学院 修士(経済学)
早稲田大学院 修士(心理学)
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<資格>
公認会計士・司法書士・不動産鑑定士・税理士・中小企業診断士・社会保険労務士 など試験合格者
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戦略経営、販売、マーケティング、組織、人事、法務、会計、税法、
金融、経済、人材育成、コーチング
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