最終更新日 2023年09月27日
最終更新日 2023年06月28日
契約書作成代行は、東京の英知コンサルティング株式会社へ。契約書を作成するメリットは、契約の内容・意思・成立の明確化、紛争の予防、裁判の証拠になるなどです。
記載内容に不備があると、いざという時に期待通りの効力を発揮しない恐れがあり、場合によっては不利益が生じる可能性もあります。
契約書とは「2人以上の当事者間で、相対する意思表示が合致することによって成立する、法的な権利と義務が発生する行為」である契約内容を記載した書面です。
この「意思表示の合致」のみで契約、つまり法的拘束力をもつ約束が有効に成立し、「契約自由の原則」により、どのような方式で契約を締結するかも自由に決定することができます。
つまり、契約は口頭でも成立し、必ずしも契約書を作成する必要はありません。
では、なぜ契約書を作成するのでしょうか。
契約書を作成しなかった場合、契約の存在や契約内容の詳細が曖昧になり、「言った」「言わない」の水掛け論になることが想定されます。万一、トラブルが発展し裁判になった場合には、契約書が何よりも重要な証拠になります。
契約書を作成することにより、以下のようなメリットがあります。
①契約の内容・意思・成立を明確にできる
②紛争を予防する
③裁判になった際の証拠になる
反対に、契約書を作成しなかった場合や不十分な内容の場合には、以下のようなリスクが発生します。①契約内容が明確でない
②紛争のリスクが高くなる
③法律違反をしていないことを立証できない
契約書の作成にあたっては、取引内容に応じて必要事項を記載する必要があります。記載内容に不備があると、いざという時に期待通りの効力を発揮しない恐れがあり、場合によっては不利益が生じる可能性もあります。
不備なく契約書を作成する自信がない場合は、外部の専門家に作成代行を依頼すると良いでしょう。作成代行を依頼することで、取引内容に適した契約書の作成が望める上、契約書作成にかかる手間や労力も削減できます。
原則として、契約書は、どちらの当事者が作成しても構いません。契約全般に適用される民法や商法では、契約書の作成については、特にどちらかの当事者に作成を義務づけてはいません。そもそも、契約の大原則として、「契約自由の原則」があります。
例外として、法令により作成が義務づけられいる契約書(例:下請法にもとづく三条書面など)については、その法令により作成が義務づけられた当事者が作成しなければなりません。
なお、企業間取引の契約においては、契約交渉の主導権を握るためにも、できるだけ自社で契約書を作成し、製本までするべきです。
海外では立場が優位な当事者が契約書を用意します。
一方、我国では、契約書の作成費用を負担したくないためか、立場が優位でない当事者が、契約書を作成することもあります。多くの企業には、契約書を用意することによって、契約交渉の主導権を握ろうとする意識が少ないようです。自社で契約書を作成することで、立場が弱くても優位に立てることがあるのです。
したがって、契約書はできる限り自社で作成すべきなのです。
依頼先としては弁護士や行政書士などがありますが、それぞれ対応できる業務範囲は異なります。
依頼にあたっては、依頼内容に応じてどちらを選択するべきか判断する必要があります。
弁護士と行政書士の一番の違いは、実際の紛争の交渉、裁判の経験があるか無いかです。
行政書士は原則として、依頼者の代理人として交渉や裁判を対応することが法律上認められていません。
契約書を作成する重要な意義は、当該取引に関して紛争を予防する点にあります。
実際の紛争を経験している弁護士の方が紛争になりやすいポイントを把握していますので、紛争を予防するのに効果的な契約書作成に適任です。
一方、紛争になる可能性が非常に低く、雛形どおりの契約書で足りるようなケースでは、弁護士に依頼するよりも行政書士に依頼した方がコストパフォーマンスは良いといえます。
また、弁護士は法律事務全般に対応しているため、契約書の作成代行のほか、契約内容に関するアドバイスやトラブル発生時の交渉サポートなども依頼できます。
一方、行政書士は書類作成対応がメインとなるため、弁護士ほど対応範囲は広くありません。
したがって、「契約書の作成も含め、契約に関する幅広いサポートを受けたい」という場合は弁護士、「契約書さえ作成できればよい」という場合は行政書士を選択すると良いでしょう。
一般論ですが、契約書の作成代行およびリーガルチェックを行政書士に依頼するケースは少ないと思われます。企業法務に精通した弁護士に依頼すべきでしょう。
契約書を作成する段階で、事前にリスクを洗い出し、そのリスクの負担や回避について契約書に条項を組み入れれば、リスクが顕在化したとしてもその条項をもとに当事者間で紛争を解決することができます。
また、契約書といっても、その類型は様々です。そして、契約類型ごとに特有の注意点や問題となりうる事由も異なります。そのため、専門家である弁護士に相談し、適切なリスクの分析がなされ、法的問題を含むリスクや問題が指摘されることにより、紛争の事前予防が可能となります。
ネットを検索すれば、さまざまな契約書の雛形を簡単に手に入れることができます。しかし、あくまで雛形はひな形に過ぎず、一般的な条項は含まれているもの、個別具体的な条件に対応できるものでないことが少なくありません。
当事者の合意内容を正確に文書化し、かつ、取引に内在するリスクを洗い出し、それを契約書という形にして初めて契約書としての役割が最大限発揮されることになります。
また、合意内容を契約書に落とし込む作業も専門家でなければ困難で時間を要する作業といえます。そのため、合意内容を正確に契約に反映するためには、専門家の力が必要となります。
原則として、どのような合意をするかは当事者の自由です。しかし、だからといってどのような合意も有効とは限りません。例えば、雇用契約書などは労働基準法との関係で特にその有効性に注意が必要です。
そこで法律の専門家である弁護士が契約書を作成することにより、契約書の有効性を担保することができます。
依頼費用については、「取引内容がシンプルな場合」と「取引内容が複雑な場合」それぞれで料金を設定している事務所が多いようです。
基本的に、契約書作成を依頼する際は「手数料」がかかりますが、弁護士と法律相談を行う場合は「相談料」、交通通信費や郵便切手代などが発生する場合は「実費」などがかかることもあります。
取引内容がシンプルで記載条項が少ない場合、費用相場は5~10万円程度です。ただし、なかには契約書の枚数に応じて料金を設定している事務所もあるため、例外もあります。
取引内容が複雑で記載条項が多い場合、契約にかかる目的金額などに応じて料金を設定している事務所が多いようです。
費用相場は、目的金額が300万円以下の場合は10万円程度、目的金額が高額の場合は100万円以上になることもあるようです。特に取引内容が複雑な場合については、ケースごとに大きなバラつきが生じる可能性があます。
我国の契約書には、「○○○○(以下「甲」という。)」と「○○○○(以下「乙」という。)」は、次のとおり○○○○契約(以下「本契約」)を締結した。」というように、当事者のことを「甲」「乙」と略称しているケースが多くあります。
結論からいうと、「甲」や「乙」には法的な意味はまったくありません。
最初に個人名や団体名などの正式名称を書いたら、その後は「甲」「乙」といった略称で記載して、毎回正式名称を書く手間を省いているだけなのです。実は、「甲乙」である必要すらなく、「AB」や「アイ」でも構いません。
略称を使うと、会社が協力しあって共同制作する場合など、当事者が大勢登場するときも、「株式会社A社、株式会社B社、株式会社C社及び株式会社D社(以下総称して「出資者」という)」と書けば、その後にいちいち固有名詞を出さなくて済むので、大幅に労力を節約することができます。
ちなみに、契約の当事者が2名だと「甲」「乙」ですが、当事者が三者以上になる場合には、「丙(へい)」「丁(てい)」「戊(ぼ)」「己(き)」「庚(こう)」「辛(しん)」「壬(じん)」「癸(き)」という順番を使っていきます。これは干支の十干に由来するものです。
上述したように、略称を使うことで、契約書作成の煩雑さが軽減されます。また、契約書全体の文字数を減らし、全体をシンプルな構造にできるというメリットもあります。契約書を読み慣れた法務の方にとっては、略称を使った方が読みやすいかもしれません。
「甲」「乙」を使う場合、特に登場人物が増えると、関係性が複雑になり、しばしば混乱することがあります。誰が誰だかよくわからなくなって、その都度、最初のページに戻って確認しなくてはならない、というようなことも頻繁に起きます。
最悪の場合、「甲」と「乙」を逆にしてしまう可能性も考えられます。契約条項の主語が逆になっては、致命的な損害を負いかねません。
慣習ですので、「甲」「乙」「丙」を使うことは構いませんが、書き間違いにはくれぐれも注意が必要です。
「甲」と「乙」には、本来は上下関係の意味合いは含まれていません。したがって、契約書でも、甲乙の順番や上下について特に決まりはありません。
しかし、昔の成績表、等級・階級や「甲乙つけがたい」という言い回しから、なんとなく「甲の方が乙より偉い」という風潮があります。そのため、契約の相手によっては、「甲」を上位、「乙」を下位として捉える場合があります。
その点をったく気にせずに契約書を作成すると、契約書の表記一つで相手方を不快にさせてしまうかもしれません。特に、ビジネスの場合は、お客様を「甲」として、事業者を「乙」とすることが多いです。
また、不動産賃貸借契約書では貸主を「甲」、借主を「乙」としたり、業務委託契約では委託者を「甲」、受託者を「乙」とすることが多いようです。
大企業と規模が大きくない企業間の取引においては、大企業側が「甲」とされることが多いです。これは、大企業側が契約書を作成することが多いからです。契約書を作成する側の企業の方が、より自分の企業の利益になるように契約書を作成するため、契約の主導を取りやすいといえます。
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