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最終更新日  2023年09月27

最終更新日  2023年06月19

内容証明郵便作成代行|東京の英知コンサルティング株式会社

内容証明郵便の作成代行は、東京の英知コンサルティング株式会社へ。債権回収、契約の解除請求、損害賠償請求など、内容証明郵便は相手方に心理的プレッシャーを与えることができます。訴訟等に至らない場合でも、内容証明郵便だけで問題が解決する場合もあります。

当社の強み

当社は、経営コンサルタントとして、あなたのビジネスの成功を支援するためにお手伝いいたします。「内容証明郵便作成代行」をご提供しております。

内容証明郵便は、極めて重要な情報を安全かつ確実に送付する手段として利用されています。当社は、そのプロセスをスムーズに進めるため、以下の点に重点を置いてお手伝いいたします。

1.信頼性の高い作成
内容証明郵便は、証拠となる重要な文書を送付する際に重要な役割を果たします。私たちは、豊富な経験と専門知識を活かし、正確で信頼性の高い文書作成を行います。キーワードを適切に盛り込みながらも、簡潔かつ明確な文章を作成し、重要な情報が取りこぼされることなく伝わるようにします。

2.安全な送付手続き
内容証明郵便の送付手続きは、法的な要件を満たす必要があります。私たちは、関連する法律や規制を遵守しながら、安全かつ迅速な送付手続きを代行いたします。送付先や時間の遅延などのリスクを最小限に抑え、対象者が重要な文書を確実に受け取ることができるようにします。

3.経済的な価格
当社は、中小企業経営者の皆様のビジネス成功を支援するために、適切な価格設定を行っています。高品質な内容証明郵便作成代行を手頃な価格でご提供することで、貴重なリソースを節約し、経営課題への取り組みに集中していただけるようにサポートいたします。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、いつ(年月日)、誰から誰宛てに、どのような内容の文書が差し出されたかが、謄本によって証明される郵便のことです。内容証明郵便は、文書の存在を証明するもので、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。

①内容文書(原本)1通に、まったく同じ文面の文書(謄本)2通を添えて、郵便局の窓口へ提出します。原本は相手方に郵送され、謄本のうち1通は郵便局が控えとして保管し、謄本の残り1通は差出人の控えとして戻されます。
②内容証明郵便を扱っていない郵便局もありますので、事前に郵便局に確認するとよいでしょう。
③内容文書は、1行20文字、1枚26行等の形式面での取決めがあります。
④内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受付を行うサービスも開始されています。
⑤配達証明を付けると、相手方に郵便が到達した日が証明されます。
⑥差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。受取人や第三者は閲覧することができません。

「内容証明郵便」単独では“いつ相手に届いたか”を証明することはできません。そこで郵便物の「証明した年月日」を証明してくれる「配達証明」の制度を利用して、この点を補うのが通例となっています。「配達証明」とは書留について認められるもので、配達した日を記したハガキを後日送ってくれる制度です。「内容証明」といっても、その実務は「内容証明プラス配達証明」であることに注意してください。

内容証明郵便の法的効力

内容証明郵便自体には、特別な法的効力はありません。

しかし、特別な郵便物なので、受け取った相手は、たいてい何らかの反応をしてくるものです。特に、資格を持った法律家(弁護士・司法書士)の職名で内容証明郵便が送られてくると、内容自体はさほど強硬なものでなくても、受け取った相手はかなりの心理的プレッシャーを感じるものなのです。

また、「場合によっては訴訟も辞さない」という差出人の決意を感じさせて、債務者に心理的プレッシャーを与えるという効果を期待して、債権回収に利用されることも多いのです。のちに裁判になった時に証拠として利用もできます。未然にトラブルを防ぐためにも「文書による証拠」が重要な力を発揮します。

さらに、内容証明郵便を受け取って不安になった相手から交渉の申し入れや回答通知が届けば、債務者自身が債務の存在を認めた証拠として利用することもできるのです。

内容証明郵便の利用事例

①貸したお金の返済が遅れている
②滞納している養育費の支払いを求めたい
③欠陥住宅に対する抗議
④損害賠償を請求したい
⑤契約を解除したい
⑥家主敷金を返却してほしい
⑦家賃滞納の支払いを勧告する
⑧夫の浮気相手に交際の中止を求める
⑨クーリング・オフしたい
⑩債権譲渡の通知
⑪債権放棄の通知
⑫契約無効確認の通知
⑬弁済期限を定めた貸金の返還請求
⑭錯誤を理由とする契約の無効通知

⑮委任契約の解除通知 その他

内容証明郵便のメリット・デメリット

トラブルが発生した際、電話や通常郵便、メール等の意思表示よりも、内容証明を送ることによって強力な証拠力を得ることができます。内容証明を送ったことでトラブルが解決すればそれが一番良いのですが、もしトラブルが解決せず裁判・調停等の段階へ移ることになったとしても、内容証明を送ってあれば、相手方へ通知し認識を得たという何よりの証拠になり、裁判・調停を有利に進めることができるでしょう。

ただし内容証明郵便はメリットだけではなく、送ったことにより新たな火種が発生するといったデメリットが無いとも限りません。トラブルの内容にもよりますが、相手方へ一切の妥協も許さず、時間的な猶予も考慮しない文面であると、脅迫・恐喝と捉えられ、逆に訴えられてしまう場合もありますので、細心の注意をもって作成にあたりましょう。

メリット

心理的圧迫・事実上の強制の効果

内容証明郵便では、差出人の強い意志(裁判を覚悟しているなど)が読み取れ、相手に対して心理的圧迫をかけることができます。

電話やメールでの請求では埒があかなかった場合でも、専門家が関与した内容証明で返済の督促をすることにより、不安になった相手方からの交渉申し入れや回答通知などを引き出すことが可能となります。

受け取ってないと言わせない

普通郵便などによる通知では、後々トラブルに発展した場合、そのような要請は受けていないと証拠を隠滅される恐れがありますが、内容証明による通知であれば、差出人と郵便局に証拠が存在するため、言い逃れができません。

デメリット

文面の内容によっては、差出人が脅迫罪・恐喝罪に問われる可能性がある

時間的猶予や一時的に書面による回答を認めるなどのある程度の譲歩を交えず、一切の妥協を許さない内容だと、脅迫・恐喝と捉えられる可能性もあります。差出人も時間や費用のかかる裁判・調停までは望んでいなく、できれば内容証明のみで穏便に済ませたいはずです。相手方に心理的圧迫を与えるのも重要ですが、行き過ぎた文面には注意しましょう。

相手方に有利な証拠を与えてしまうこともある

文面によっては、相手方には伝えておきたくない情報までも伝えてしまう場合があります。内容証明は簡潔明瞭に要点を押さえた文面を心がけましょう。

いったん出してしまうと撤回ができない

送る前にもう一度、送るべきか送らざるべきかをしっかり考えましょう。送ったことにより今後の関係性が潰れてしまわないか、新たなトラブルに発展する可能性が無いか。もし心配であれば送らないという選択肢も頭に入れておいてください。

以上、これらを踏まえたうえで作成しましょう。もちろんご自分一人で作成することも可能です。しかし相手をなるべく刺激しないよう、文面の内容や表現方法等、注意すべきことが多くありますので、できる限り専門家(弁護士・認定司法書士)を交えて作成することをオススメします。

弁護士・司法書士・行政書士の違い

  弁護士 司法書士 行政書士
管轄省 法務省 法務省 総務省
内容証明 (本人名義のみ)
交渉
(簡易裁判所に提訴するような事件の場合のみ、本人に代わって交渉をする事ができます)
×
調停
(家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所では代理人となれません。)
×
裁判手続き
(訴訟など)

(家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所では代理人となれません。)
×
報酬

簡単な内容 30,000円~

複雑な内容 50,000円~

簡単な内容 20,000円~

複雑な内容 30,000円~

簡単な内容 10,000円~

複雑な内容 20,000円~

以下のような場合は、弁護士が最も適しています。
①内容証明だけでなく、相手方と直接、交渉をしてほしい場合
②内容証明を出して、相手方から返事がきたときに自分で交渉をしたくない場合
③内容証明から訴訟に発展する可能性がある場合
④オールマイティに対応してほしい場合

目的を考えて依頼をする業種を選択しないと、内容証明を送ったとしても、送りっぱなしになる可性がありますので、弁護士・司法書士・行政書士のいずれかに頼むかの判断は重要です。よくわからない場合はお気軽にお問い合わせください。

英知コンサルティングの実績

実績

 3,832

料金

 A4サイズ2枚の場合

  弁護士 司法書士 行政書士
簡単な内容 30,000円~ 20,000円~ 10,000円~
複雑な内容 50,000円~ 30,000円~

 

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     清水 一郎
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