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最終更新日  2023年09月27

最終更新日  2023年09月07日

インボイス制度|東京の英知コンサルティング株式会社

インボイス制度コンサル。2023年(令和5年)10月1日から、「インボイス制度」が施行されます。取引内容や消費税率など、必要な情報を記載した請求書等を発行し、保存しておくことを義務付ける制度です。

 

この「インボイス制度」は、単に「消費税等」の改正に止まらず、免税業者にとっては事業存続におよぶ重大なな問題が含まれていますので、早めの準備を強くお奨めしております。

「インボイス制度」の本質

「インボイス制度」は、単に消費税の改正ではありません。適格請求書発行事業者にならなかった場合には、得意先やお客様に迷惑をかけることになります。その結果、売上の減少や廃業など、事業(商売)の継続性に大きな影響を与えることになります。

特に零細企業・個人事業主の内、免税事業者を選択している方は、注意が必要です。

「インボイス制度」直前対策

適格請求書(インボイス)がないと仕入税額控除ができない

インボイス制度開始以降(2023年10月1日以降)は、適格請求書(インボイス)がなければ仕入税額控除はできません。そのため、適格請求書が発行できないと得意先(お客)から 取引を中止されたり、消費税額相当額の値引きを求められる可能性があります。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られる

適格請求書(インボイス)「適格請求書発行事業者」しか発行できません。適格請求書発行事業者になるには登録申請を行う必要があります。また、適格請求書発行事業者は課税事業者しかなれません

免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除ができない

免税事業者は適格請求書発行事業者になれないため、インボイス制度開始後は免税事業者からの仕入れは原則、仕入税額控除ができません。

適格請求書の発行が必要になる

適格請求書には一定の要件があり、その要件を満たす必要があります。その一例として、「税率ごとに区分した消費税額」「適格請求書発行事業者の登録番号」を記載する必要があります。

発行者も受領者も、インボイスの保存が必要になる

適格請求書は、発行者も受領者も7年間保存しなければなりません。

「インボイス制度」最新情報

「インボイス制度」登録、半年延長(2023年1月16日)

政府は2023年1月16日、「インボイス制度」(2023年10月1日施行)を巡り、事業者登録の受け付けを事実上延長する方針を決めました。制度開始に間に合わせるには、原則2023年3月31日までに申請する必要がありましたが、未登録の事業者が残っており、事情を問わず2023年9月30日まで受け付け、制度の円滑な導入につなげることになりました。

4月以降の申請には「困難な事情」があることが要件でしたが、理由の申告を不要にしました。手続き柔軟化の方針は2022年12月に閣議決定した23年度税制改正大綱に盛り込んでいました。2022年12月末時点の登録率は法人が75%、個人は34%にとどまっています。

納税を免除されてきた売上高1,000万円以下の事業者が、インボイスを発行する課税事業者になる場合、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える特例を設けるといった負担軽減措置なども10月に導入します。

インボイス制度の相談コーナー開設中

2023年(令和5年)101から、「インボイス制度」が施行されます。取引内容や消費税率など、必要な情報を記載した請求書を発行し、保存しておくことを義務付ける制度です。

本稿では、「インボイス制度」が免税事業者に与える影響とインボイス制度」が免税事業者にとって「不利」だと言われる2つの理由を解説します。

免税事業者が適用初年度から「適格請求書発行事業者」になるためには、2023年(令和5年)331日までに申請が必要です。

しかし、申請期限まで8ヶ月余りとなった現在においても、
「税務署に問い合わせたが、いまひとつ理解できてない」
「そもそも内容が難し過ぎてわからない」
「制度に対応するために、具体的に何をしたらいいのかわからない」
と、何らの手続も進めていない免税事業者も決して少なくありません。税の専門家である税理士の中にも、「インボイス制度」の問題点を正しく理解していない先生も散見されます。

「インボイス制度」が免税事業者に与える影響

「インボイス制度」が導入されることで、大きな影響を受けるのは免税事業者です。免税事業者とは、消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1,000万円に満たない事業者のことを指します。

免税事業者とは、主に小規模法人、スタートアップ企業、個人事業主、フリーランス、および副業経営者などが該当します。消費税の納税が免除されている免税事業者ですが、申請を行うことで課税事業者となることも可能です。

「インボイス制度」の導入以降、課税事業者は適格請求書発行事業者として必要な内容が記載された請求書の発行や保存をしなければならなくなります。
一方で、免税事業者は適格請求書発行事業者になれないため、適格請求書の発行ができません。

今回の改正は、消費税負担額および消費税の事務負担が増加することよりも、深刻な問題があります。
適格請求書を発行できなければ、仕入税額控除が受けられません。
取引先が課税事業者の場合、仕入税額控除が受けられなくなるため、消費税に当たる分の金額を値引きするように要求される可能性があります。最悪の場合、取引業者から排除されるリスクもあります。

「インボイス制度」が免税事業者に不利な2つの理由

「インボイス制度」は、免税事業者にとって不利だといわれています。
対策としては次の2つの選択肢が考えられます。
①免税事業者のままでいる
②「インボイス制度」の導入を期に課税事業者になる

免税事業者のままでいると売上が減少する可能性がある

前述のとおり、免税事業者はこれまで売上高が課税期間に係る基準期間が1,000万円に満たない限り、消費税の納税が免除されてきました。しかし「インボイス制度」の導入以降は、適格請求書が発行できないためにこれまで得られたメリットはなくなってしまいます。

免税事業者との取引を行うと、消費税の仕入税額控除が受けられないため、免税事業者との取引を停止する課税事業者が増加することが予測されます。結果的に、免税事業者の売上が減少または、取引業者から除外される恐れが考えられます。

一概に言い切れませんが、課税事業者になるために必要な手続きや作業と現在の取引先との信頼関係を踏まえて慎重に検討を行う必要があります。

課税事業者になると消費税の納付義務が生じる

「インボイス制度」の導入を期に、免税事業者から課税事業者になることも考えられます。課税事業者になれば適格請求書の発行が可能になりますので、仕事や取引の継続性に関わる影響はないと考えられます。

しかし、課税事業者になれば当然消費税を納めなければならなくなりますので、これまでほどのメリットは得られなくなります。これまで免税事業者としては必要がなかった消費税の計算や申告、そして納税といった作業を行わなければいけません。

これまでは免除されていた消費税を、今後は納める必要がありますので、売上が少ない事業者にとっては大きなダメージになることが予測できます。

「インボイス制度」に対処するための免税事業者の対応

「インボイス制度」の導入にともない、免税事業者がとれる選択肢は限られます。このまま免税事業者でいることもできますが、それぞれのメリットとデメリット、そして取引先との関係などを踏まえて慎重に検討すべきでしょう

免税事業者のままでいるメリット

インボイス制度が導入されても、免税事業者のままでいることは可能です。これまで通り、消費税を計算する必要はありません。よって消費税の納税も免除されます。

また「インボイス制度」が導入されても、6年間は経過措置期間があります。最初の3年間は8割、残りの3年は5割の仕入税額控除が認められるので、仕入税額控除が受けられないとしても、この6年間は免税事業者のままでいたほうがよい場合もあるかもしれません。

課税事業者に切り替えるメリット

免税事業者が課税事業者に切り替えると、消費税の計算や申告、納税が必要になりますが「インボイス制度」が事業に与える影響は最小限に留めることができます。

免税事業者が課税事業者になるための3つのステップ

免税事業者が課税事業者になるためには、適格請求書発行業者登録を行う必要があります。

「インボイス制度」に対応するためには、国税庁に自社の情報を登録し、登録番号を発行してもらう必要があります。また、施行のタイミングで適正なインボイスを発行するためには、2023年(令和5年)331日までに申請を行う必要があります。余裕を持って手続きを行うお薦めいたします。

登録申請スケジュール

「インボイス制度」が施行される2023年(令和5年)101日から、適用を受けるためには、原則として、2023年(令和5年)331日までに申請を行う必要があります。

制度が開始された後の取引から対応しなければ、取引先の仕入税額控除に影響を与える可能性があります。そのため早期に事前準備を完了させ、申請手続きを行うことを強くお勧めします。

「インボイス制度」登録申請のステップ

「インボイス制度」に登録申請を行うためには、以下の3つのステップが必要です。

<STEP1>申請書の作成
先ずは、国税庁のムページから、申請書をダウンロードして、必要事項を記載します。紙ではなく電子での申請も可能です。

<STEP2>国税庁に提出
申請書に必要事項を記載したら、国税庁に提出します。紙で申請する場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」に送付します。

<STEP3>取引先へ通知
継続的に取引を行う取引先に対して、登録番号や交付・受領方法の連絡を行います。このとき電子で登録通知を受領しておくと便利です。

会計システムの見直し

「インボイス制度」の対応するために、自社で利用している基幹システムや会計システムが「インボイス制度」に対応できているか確認する必要があります。

今回のインボイス制度による制度改正は、業務上影響を与える点が請求書発行・サプライヤ管理・税申告など非常に多岐にわたります。部門間での確認も必要になってくる領域もあるため、システム上対応できているかの確認は、早期に完了させることを強くお勧めします。

適格請求書の記載内容

課税事業者になる場合、今後は適格請求書を発行する必要があります。適格請求書に記載しなければならない内容は、以下のとおりです。

・適格請求書を発行する事業者の氏名あるいは名称と登録番号
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに分けて算出された対価の額と適用税率
・消費税額
・書類を受け取る側の事業者の氏名あるいは名称

取引内容には、軽減税率の対象品目であることが分かるように記載する必要があります。また、消費税額の端数処理は1つの請求書につき、税率ごと1回ずつ行うようにします。

免税事業者でいるメリットとデメリット

多くの免税事業者にとって、「インボイス制度」は不利に働いてしまうと考えられます。免税事業者は、このままでいるか課税事業者になるのかを、一度検討してみることを強くお薦めします。

免税事業者のままでいたために、売上高が減ってしまっては、消費税の納税どころではないほどの膨大にデメリットが発生する可能性もあります。メリットとデメリット、双方を踏まえたうえで慎重に検討することが重要です。

「インボイス制度」相談コーナー

英知コンサルティング株式会社では「インボイス制度」相談コーナーを設置しております。
お電話またはメールにて、ご予約を受け付けております。

相談料金  1時間 30,000円(税抜)以降20分毎に10,000円(税抜)    

予約電話   03-4572-0656(平日9:3017:30

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