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2024年度与党税制改正大綱の要旨

個人所得税

所得税、個人住民税の定額減税

デフレに後戻りさせないための措置の一環として、2024年の所得税と個人住民税の定額減税を実施する。給与収入が2000万円超の高額所得者については対象外とする。

納税者と配偶者を含めた扶養家族1人につき、24年分の所得税3万円、24年度分の個人住民税1万円を減税する。24年6月以降の源泉徴収・特別徴収などで、実務上できる限り速やかに実施する。個人住民税の減収額は全額国費で補填する。

子育て支援に関する政策税制

子育て世帯や若者夫婦世帯における住宅ローン減税の借入限度額について、子育て支援の観点からの上乗せを行う。

新築住宅の床面積要件について合計所得金額1000万円以下の者に限り40平方メートルに緩和する。所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。

既存住宅のリフォームにかかる特例措置について、子育て世帯や若者夫婦世帯が行う一定の子育て対応改修工事を対象に加える。

所得税において、生命保険料控除における新生命保険料にかかる一般枠(遺族保障)について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置を講じることとする。

一般生命保険料控除と介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額は現行の12万円から変更しない。

扶養控除などの見直し

児童手当では所得制限が撤廃されて、支給期間が高校生年代まで延長される。16歳から18歳までの扶養控除について、現行の国税38万円、地方税33万円の一般部分に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(国税25万円、地方税12万円)を復元する。

高校生年代は子育て世帯において教育費などの支出がかさむ時期であることを考慮する。高校生年代に支給される児童手当と合わせ所得階層間の支援の平準化を図ることを目指す。

スタートアップ育成

23年度に引き続き、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための税制措置を講ずる。ストックオプション税制における保管委託要件について、企業買収時において機動的に対応できるよう、スタートアップ自身による管理の方法を新設する。

レイター期の人材確保に資するよう、ストックオプション税制の年間の権利行使価額の上限を、スタートアップが発行したものについて、最大で現行の3倍となる年間3600万円への引き上げを実施する。

オープンイノベーション促進税制は、現在のままの形で本税制の適用期限を2年延長する。

資産課税

土地にかかる固定資産税の負担調整措置

24年度から26年度までの間、土地にかかる固定資産税の負担調整の仕組みと地方公共団体の条例による減額制度を継続する。

事業承継税制

24年3月末までに特例承継計画の提出がなされた事業承継について抜本的拡充を行ったもの。贈与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置。コロナの影響が長期化したことを踏まえ、特例承継計画の提出期限を26年3月末まで2年延長する。

法人課税

賃上げ税制の拡充

全法人向けの措置について次の見直しをしたうえで適用期限を3年延長する。原則の税額控除率を10%(現行15%)に引き下げる。税額控除率の上乗せ措置を次の場合の区分に応じてそれぞれ次の通りとする。

給与支給額の増加割合が4%以上である場合は税額控除率に5%(増加割合5%以上なら10%、7%以上なら15%)を加算する。プラチナくるみん認定またはプラチナえるぼし認定を受けている場合は税額控除率に5%を加算する。中小企業の控除限度超過額は5年間の繰り越しができる。

戦略分野国内生産促進税制の創設 

産業競争力強化法の改正を前提に、同法の認定事業適応事業者が、産業競争力基盤強化商品の生産をするための設備の新設または増設をする場合、対象期間の日を含む各事業年度で、販売されたものの数量等に応じた金額と産業競争力基盤強化商品生産用資産の取得価額を基礎とした金額とのうち、いずれか少ない金額の税額控除ができることとする。措置期間を計画認定から10年間とする。

イノベーションボックス税制の創設 

国内で自ら行う研究開発の成果として生まれた知的財産から生じる所得に対して優遇するイノベーションボックス税制を創設する。

企業が国内で自ら研究開発を行った特許権またはAI分野のソフトウエアにかかる著作権について、当該知的財産の国内への譲渡所得または国内外からのライセンス所得に対して、所得の30%の所得控除を認める制度を設ける。対象所得については、法人税率約7%相当の税制優遇が行われることとなる。

研究開発税制の見直し 

試験研究費が減少した場合の控除率の引き下げを行うことにより、投資を増加させるインセンティブをさらに強化するためのメリハリ付けを行う。

中堅・中小企業の成長を促進する税制 

成長意欲のある中堅・中小企業が、複数の中小企業をグループ化して経営資源を集約化するとともに、グループ一体となって飛躍的な成長を遂げることができるよう、中小企業事業再編投資損失準備金制度を拡充する。

交際費等の損金不算入制度 

損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費にかかる金額基準を1人当たり1万円以下(現行5000円以下)に引き上げる。接待飲食費にかかる損金算入の特例及び中小法人にかかる損金算入の特例の適用期限を3年延長する。

外形標準課税の見直し 

外形標準課税の適用対象法人のあり方について制度的な見直しを行う。前事業年度に外形標準課税の対象であった法人が資本金1億円以下になった場合でも、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合には外形標準課税の対象とする。

消費課税

プラットフォーム課税の導入 

諸外国では、事業者に代わってプラットフォーム事業者に納税義務を課す制度(プラットフォーム課税)が導入されている。わが国においても、国内外の事業者間の競争条件の公平性や適正な課税を確保するため、プラットフォーム課税を導入する。

対象となるプラットフォーム事業者は、高い税務コンプライアンスや事務処理能力が求められること等を考慮して、一定の規模を有する事業者とする。

国際課税

グローバル化を踏まえた税制の見直し 

新たな国際課税ルールに対応する。所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)については、所要の見直しを行う。

IIR・軽課税所得ルール(UTPR)は、地方税である法人住民税・法人事業税(特別法人事業税を含む。以下同じ)の課税は行わないこととし、現行の税率を基に法人税による税額と地方法人税による税額が907対93の比率となるよう制度を措置する。

国内ミニマム課税(QDMTT)は、国・地方の法人課税の税率の比率を前提とした仕組みとする。外国子会社合算税制については「第2の柱」の導入以降も、外国子会社を通じた租税回避を抑制するための措置としてその重要性は変わらない。さらなる「第2の柱」の法制化を踏まえて、必要な見直しを検討する。

納税環境整備

円滑・適正な納税のための環境整備 

税務手続きのデジタル化・キャッシュレス化により利便性を向上する。電子申告等の手続きの簡素化や処分通知等の電子交付の拡充、法定調書の電子提出を一層進めていくための措置等を講ずる。取引にかかるやり取りから会計・税務までのデジタル化について中長期的に検討していく。

外国人旅行者向け免税制度 

足元では多額・多量の免税購入物品が国外に持ち出されず国内での横流しが疑われる事例が多発している。免税店が不正排除のために負担を負うことのない制度とするため、出国時に税関において持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とする。

関税

暫定税率等の適用期限の延長等 

24年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(411品目)及び特別緊急関税制度について、25年3月31日まで適用期限の延長を行う。

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