最終更新日 2024年08月17日
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事業を行うには「個人」と「法人」の2つの形態があります。法人格を持つことで、より大きな事業の契約を履行することが可能になります。
一般的に、事業規模の拡大や、従業員を雇うようになったタイミングなどで法人化を考える事が多く見うけられます。
その際、会社設立は怖いと思う人がいるかもしれませんが、実はリスクを限定的(有言責任)にするためにも、法人化は有効なのです。
会社設立は、リスクを低減しながら、新たなチャレンジができるようにするためのものであり、会社設立自体はリスクではありません。むしろ、法人化は大きな仕事をするための重要な手段になります。
2006年5月の会社法施行により、株券の不発行等、会社運営の簡便化や利便性の増大が図られ、会社設立のハードルは以前に比べ相当程度低くなりました。その影響もあって、事業を始める際、個人事業主ではなく会社を設立したいと考える方が増えてきました。
しかし、いざ自分で会社を設立しようと考えても、「届出や手続きが難しそう」「どのような書類に何を記載したらいいかわからない」など、迷ってしまう方が大半のように思います。
起業の際、個人事業主として開業するか、会社を設立して起業するか、いずれかを選択することになります。個人事業主の場合は、開業届を納税地の税務署に提出するだけで、直ちに開業できます。
一方、会社を設立するには、法令で定められたいくつかの手続きが必要です。手間はかかりますが、法人の場合は、個人事業主では得られないさまざまなメリットがあります。
例えば、税金面ではしっかりした組織であることで「税制優遇」を受けられるようになります。会社として認められることで優遇の範囲も広がります。また、株式で資金調達する場合や許認可が必要な場合、大企業との取引がある場合は、間違いなく「法人格」が必要です。
1.社会的な信用が得やすい
会社を設立する場合は、商号(社名)や住所、資本金などを法務局に登記しなければな
りません。登記した内容を誰でも閲覧できることにより、法人としての責任が発生する
ため、社会的な信用力ガ向上します。取引先や仕入先によっては、法人でなければ契約
を結ばない企業もありますし、個人事業主相手には規模の大きな取引を行わない企業も
あります。
このように社会的信用を得やすい状態になることで、資金調達を実施しやすくなりま
す。個人事業主が資金調達をしにくいというわけではありませんが、事業拡大などでま
とまった額の融資が必要になる場合は、法人の方が資金調達の選択肢が広がります。
2.会計面でのメリット
①経費処理ができる範囲が広がる
法人の場合には、借入金の返済や固定資産の購入を除いて、支出はすべて経費になりま
す。会社設立によって信用力が増すので、経費として認められる範囲が広がるためで
す。
個人事業主では経費の対象とならない生命保険、火災保険などの保険類や、限度はあり
ますが寄付金なども経費になります。
親族で経営している会社の場合は、会社と代表者やその親族は別人格となるため、特別
大きな金額でない限りは、本人や家族の給料は経費にすることができ、税金の分散が可
能です。
会社設立は、信用力があり、厳格な会計処理をしているという前提があります。したが
って、例えば1年目が赤字で、2年目の利益が出た場合、2年目のみだけに課税される
ことはありません。
青色申告することを前提に、欠損金が出てしまった場合は、翌年以降に繰り越すことが
可能です。
法人の場合には、10年間繰越すことができます。
こうすることで、大きな投資や事業的な挑戦をすることができるようになります。
3.税制面でのメリット
①節税が可能になる
法人になると様々な税金の負担が増えます。そのため「節税」対策は必須です。
資本金1,000万円未満で新しく会社を設立した場合、消費税が2年間免除されます。
ただし、1年目上半期の給料支払額や売上が1,000万円を超える場合、支払能力がある
と判断され、2年目から消費税を納める必要があります。
②相続税が課税されない
個人事業主が会社を設立し、資産を会社に引き継ぎしている場合には、「売却」という
形になるため、ある程度の資産が会社に引き継がれている状態になります。
個人が亡くなったときに、相続税の対象となる資産を少なくすることができるのです。
また、所有している会社の株式を後継者に引き継ぐ際には、相続税が大幅に軽減されま
す。
③法人税等の負担は税率30%前後
個人事業主と法人では、課税される税金の仕組みが異なり、個人事業主は所得税、法人
は法人税が課せられます。個人事業主の所得税は超過累進課税のため、所得が増えると
その分税率が段階的に上がり、最大の税率は45%になります。
一方、法人税は資本金1億円以下の法人で所得が800万円以上の税率は23.20%、800万
円以下なら税率は15%で一定です。所得が増えれば増えるほど、節税効果は高くなりま
す。
また、会社を設立すると、経営者は給料を役員報酬として受け取ります。法人では、役
員報酬は定期同額給与などの要件を満たすことで経費と見なされるため、損金となりま
す。その他、法人では経費の幅が広いことや、青色申告書を提出すれば欠損金(赤字)
を10年間繰り越しができる点など節税面でのメリットがあります。
個人事業主は、利益が出れば出るほど税率が高くなる累進課税となっています。
最も高い税率だと、住民税と合わせて50%を超える税率になるのです。しかし、会社の
場合には、法人税と地方税を合わせても税率は30%前後で済みます。
4.資金調達の選択肢が増える
会社設立により信頼性が上がるということは、個人事業主に比べて資金調達の面でも有
利になります。会社設立により融資をうけることができる金額が変わっていきます。個
人と会社とでは融資へも責任の範囲が違います。例えば、日本政策投資銀行の融資で
は、会社への融資であれば、個人保証を受けずに済みます。
個人で借入した場合は、返済において無限責任になりますが、会社であれば有限責任な
ので、最悪の場合返済が難しくなっても会社を清算して新しくまた再度スタートするこ
とができます。
株式会社ではお金の流れをすべて帳簿付けしてあるため、銀行側で返済能力を判断する
ことができます。銀行が融資の判断基準とするのは、「本当に返済が可能かどうか」と
いう点なので、会社設立することによって融資を受けやすくなるのです。
将来的に出資をうけることを検討しているのであれば法人化が必要です。
そして、会社設立をすることで、投資家やVCから資金調達できる可能性も生まれま
す。資金調達によって事業を大きくすることができますし、経営の支援も行ってくれる
場合があります。
5.事業承継が可能で人を守れる
個人事業では事業をやめたらそこですべて終わりです。万一、事業承継を考えた場合に
は、会社設立していることが必要になります。起業した当人が存在しなくなったとき、
一緒に働く人や、取引先との関係を守っていくには、会社設立してさえいれば事業を残
すことができます。会社のオーナーが変われば、事業承継をすることができます。会社
を設立しておけば、周りの人を守り事業を残しつつ、自分は事業以外の新しいことを始
めることができます。
6.決算月を自由に設定できる
個人事業主の場合、法律によって事業年度は1~12月と定められているため、決算月は
12月です。一方、法人の場合は、事業年度の決算月を自由に設定できます。会社の繁忙
期と決算月が重ならないようにするなど、会社の都合に合わせて調整することが可能で
す。
7.有限責任になる
個人事業主の場合は、事業上の責任はすべて事業主が負わなければなりません。経営が
悪化した際に仕入先への買掛金や、金融機関からの借入金、滞納した税金なども、個人
の負債として負担することになります。これを、「無限責任」といいます。
一方、法人の場合は限られた範囲の「有限責任」となり、代表者個人がすべての責任を
負う必要はありません。個人保証による借入を除き、責任の上限は出資金の範囲内にな
りますす。つまり、出資額以上の支払い義務が発生せず、個人の資産は守られます。万
一の際、リスクを最小限にとどめることができるので、大きなメリットになります。
会社設立には多くのメリットがあり、節税によってより多くの利益を守れます。しかし、それ以外の点でかかる費用が大きくなる、負担が増えることもあります。
1.社会保険に強制加入
個人事業主が法人になると、健康保険や厚生年金保険への加入が義務付けられます。
従業員の社会保険料は、会社と折半になるため、保険料支払いも従業員の数によっては
大きな負担になります。
2.赤字でも法人住民税の均等割額が課税される
東京都23区の法人住民税の均等割額は最小で7万円です。
3.事業をやめる時も費用がかかる
個人事業主が廃業する際の手続きは簡単で、届出などにはコストもかかりません。しか
し、会社を設立してしまうと、会社をたたむ時にもコストがかかります。
会社を解散する場合、法務局で解散登記が必要となり、その処理に費用が発生します。
4.事務が煩雑になる
個人事業主と比べると、会社での事務は難しく、税金関係や総務など量も増えます。税
金の申告も難しくなり、社会保険や労働保険の手続き、株式会社の場合には株主総会の
準備なども必要です。
こうした事務の負担が大きくなり、自分で行えなくなったり人手が足りなかったりした
場合には、専門家へ依頼するため、その外注費用もかさみます。
個人事業よりも法人(会社)形態の方が、圧倒的に、メリットが大きい。
会社設立時にかかる費用は、大きく分けると「法定費用」「資本金」「その他の費用」の3つが挙げられます。
1.法定費用
法定費用とは、会社を設立するときに法務局や公証役場に支払う費用です。
①定款認証費用
定款は、会社を運営する上でのルールをまとめた書類で、会社の設立時には必ず作成し
なければなりません。株式会社は、公証役場で定款の認証が必要です。この際、定款の
認証手数料と謄本手数料が必要になります。尚、合同会社は定款の認証は不要のため、
定款の認証手数料と謄本手数料は必要ありません。
また、定款は紙と電子いずれかの方法で提出が可能です。紙で作成した場合は、印紙税
法によって収入印紙代がかかり、電子定款の場合はその費用が不要となります。
株式会社=資本金額×0.7%、または15万円のいずれか高い金額
合同会社=資本金額×0.7%、または 6万円のいずれか高い金額
4.会社設立手続きを士業に依頼した場合の報酬
会社設立の手続きを司法書士に依頼する場合は、上記とは別に報酬費用が発生します。
司法書士の報酬の相場は、合同会社で8万円前後、株式会社で12万円前後です。
5.会社設立費用の一覧表
株式会社 | 合同会社 | |
定款の認証手数料 | 資本金100万円未満:3万円 資本金100万~300万円未満:4万円 資本金300万円以上:5万円 (いずれも紙・電子同一) | 不要 |
定款用の収入印紙代 | 4万円(紙) ※電子定款の場合0円 | 4万円(紙) ※電子定款の場合0円 |
定款の謄本手数料 (250円×ページ数) | 2,000円程度 | 不要 |
登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |
実印の作成代 (印鑑3本セット) | 10,000円~ | 10,000円~ |
印鑑証明書代 (約300円×枚数) | 300円~ | 不要 |
登記事項証明書 (登記簿謄本)発行費 (約500円×枚数) | 約500円~ | 約500円~ |
資本金 | 1円~ (実務上は100万円以上が好ましい) | 1円~ (実務上は100万円以上が好ましい) |
手数料0円の税理士に注意!
高額な顧問契約を迫られるので、結果的に最も高く付きます!
しかも、違法行為です!(登記申請は司法書士の独占業務です)
当社では、司法書士が全ての実務を行っております!
当社は、顧問契約を迫ることはないので安心です!
士業報酬 | サービス | 設立後 | |
英知コンサルティング株式 会社 | 株式会社 80,000円 合同会社 65,000円 | 司法書士が書類も電子定款も全て作成 | 顧問契約の縛りなし <結果として最も安い> |
税理士事務所 | 0円~40,000円ほど | 法務局へ提出する書類を 税理士が作成することは 司法書士法違法 | 年間70万円前後の税理士報酬が必要 <結果として最も高い> |
ご自身 | 士業報酬はないが、 定款印紙代4万円が必要 | 書類の作り方を勉強するのは膨大な時間の浪費 (約20万円の機会損失) | <定款印紙代4万+自分で行うことによる約20万円の機会損失が発生する> |
当社に依頼されると、収入印紙代4万円を支払わずに済む理由は、これまで紙で作っていた定款を、「電子定款」という形で公証役場に提出している ためです。
定款の原本には印紙税法で1通あたり4万円が課税されますが、「CDの中のデータ」である電子定款の場合は、課税対象となる紙の原本が存在しないため、そこに貼る収入印紙代4万円が、まるごと節約できるます。
自分で会社を設立しようと思った場合、まずはご自身で本やインターネットなどで資料を集め、法律や手続きについて勉強することになると思います。
そして、定款や申請書など書類を作成し、公証役場や法務局に何度も足を運び、質問や補正を繰り返すことになると思います。これには膨大な時間と労力が必要となります。
このように細かく面倒な作業に手を煩わせるよりも、専門家である司法書士を活用すれば、お客様は本業に全精力をつぎ込むことが可能となります。
株式会社とは、出資者が株式を取得し株主となることで設立される法人です。
重要なポイントとして、出資者と経営者が異なることです。株主は直接経営を行わず、株主に選ばれた取締役が経営をおこないます。
株式会社設立のおおまかな流れは、会社の名前や目的などの決まり事を定めた「定款」を作成・認証し、その定款を持って法務局で会社設立の「登記」をします。少し細かくみると、次のとおりです。
合同会社は、平成18年の会社法の施行による有限会社の廃止に伴い、新しく設けられた会社形態の1つです。合同会社は社員が出資金の払い込みをします。重要なポイントとして、出資者と経営者が同じということです。出資者と経営者が同じのため、株式会社のように株主総会や取締役会がありません。
合同会社設立のおおまかな流れは、会社の名前や目的などの決まり事を定めた「定款」を作成し、その定款を持って法務局で会社設立の「登記」をします。
少し細かくみると、次のとおりです。
株式会社とほぼ同じのように見えますが、合同会社には「定款の認証」がありません。「定款の認証」とは、公証人が定款について問題ないと認めることです。
少し話はそれますが、法人税法上は株式会社も合同会社も同じ「普通法人」です。そのため法人税などについてはどちらも同じです。
さて、会社設立の登記をしたら、所轄税務署や都道府県の県税事務所、市区町村役場に「設立届」を提出する必要があります。この「設立届」の用紙も株式会社、合同会社とも同じ用紙になります。
合同会社は設立費用が安いのが大きな特徴です。
法定費用を比較すると合同会社は約11万円、株式会社は約25万円となっています。そのため、設立費用をできるだけ節約したい場合には、合同会社を選ぶケースが多いのです。
合同会社は経営の柔軟性が高いという特徴があります。
出資者が経営者となって会社の重要事項を決定できるからです。出資者同士が直接話し合いをすることで、会社のさまざまなルールや方向性などを決定できます。自分たちの意向をすぐに会社経営に反映させることが可能です。そのため、大手会社にとっては合同会社の方が都合の良いケースもあるのです。
株式を発行できない合同会社は、そのおかげで外部から買収されにくいというメリットがあります。
株式会社の場合は、上場している企業はもちろんのこと、株式の譲渡に制限を設けていない会社の場合も常に買収のリスクが存在しているのです。
特に大手企業の場合は、株式を公開していることが多く、それによって資金調達のメリットがあるのですが買収の心配もしなければいけません。一方、合同会社の場合は、持分を譲渡する制度があるのですが、そのためには社員全員の同意が必要です。
また、仮に持分の譲渡が成立しても、合同会社は出資割合によらず社員が一人一票の議決権を平等に持っています。そのため、第三者が持分を譲受したとしても、強い支配力を持つことは困難なのです。
このように合同会社はその仕組みから他社に買収されるリスクがとても少ないため、有名企業はあえて合同会社を選ぶケースがよくあります。
合同会社の場合、決算公告や役員の変更登記が不要なため、費用と事務作業の負担を軽減することができます。
株式会社は出資額に応じて利益が配分されますが、合同会社は定款によって自由に利益配分のルールを決めることができます。
合同会社西友
合同会社DMM.com
ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
Google合同会社
Apple Japan合同会社
アマゾンジャパン合同会社
ユニバーサル ミュージック合同会社
士業名 | メリット | デメリット |
---|---|---|
会計士 | なし | 定款作成・登記申請の資格がない(違法) 報酬は安いが、顧問契約が義務 |
税理士 | なし | 定款作成・登記申請の資格がない(違法) 報酬は安いが、顧問契約が義務 |
社労士 | なし | 定款作成・登記申請の資格がない(違法) 報酬は安いが、顧問契約が義務 |
行政書士 | なし | 定款作成の資格はあるが、登記申請はできない |
司法書士 | 定款作成・登記申請の資格がある (登記申請は司法書士の独占業務) | なし |
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原則として、本店所在地が東京23区限定のサービスです。
東京都の市町村地域、埼玉県、千葉県、神奈川県に本店登記される場合はご相談ください。
482件
手続名 | 実 費 | 報 酬 |
---|---|---|
株式会社設立 | 登録免許税…資本金の0.7%または150,000円の高い方 | 80,000円(税別) |
合同会社設立 | 登録免許税…60,000円 | 65,000円(税別) |
(注1)別途、通信費、交通費などの実費が必要になる場合がございます。
東京23区外の場合は、別途日当等が必要になる場合がございます。
(注2)東京都の司法書士報酬の相場
株式会社 12万円前後
合同会社 9万円前後
英知コンサルティング株式会社は、ベンチャー・中小企業・中堅企業の「経営改革による業績向上」に特化した、国内独立系コンサルティング・ファームです 。
経営コンサルティング、および組織・人事コンサルティングなど、様々なサービスをご用意し、企業様の「人材育成による業績拡大」をご支援させて頂いております。
経営コンサルタントに依頼することは、経営幹部を1人雇うことと同じと考えます。当社のコンサルタントが、中小・中堅企業経営者様の経営参謀・戦略ブレーンとして経営者様を継続的にサポートして参ります。
東京を拠点に全国展開しております。企業様の企業文化や事業ステージに合わせたコンサルティングを進めております。
サービスの内容や料金などのご質問・ご相談がございましたら、お気軽にお問い合せください。
コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。
お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
英知コンサルティング株式会社
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant 清水 一郎
<職歴>
・大蔵省(現 財務省/官僚)
・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ
/会計士補・公認会計士・税理士)
・東証JQ 精密機器(常務取締役 兼 CFO)
・東証JQ 小売(常務取締役 兼 CFO)
・東証一部 商社(代表取締役副社長 兼 COO)
・当社 代表取締役社長兼CEO(現任)
<学位>
博士(法 学)東京大学大学院 法学政治学研究科 博士後期課程修了
博士(経営学)一橋大学大学院 経営管理研究科 博士後期課程修了
修士(経済学)慶應義塾大学大学院 経済学研究科 博士前期課程修了
修士(心理学)早稲田大学大学院 人間科学研究科 博士前期課程修了
<登録可能資格>(現在、未登録の資格)
公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、中小企業診断士、社会保険労務士、宅地建物取引士、公認内部監査人、CFP、臨床心理士、税理士 他
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
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<専門分野>
経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、
金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、
組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度、コーチング
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