最終更新日 2024年08月17日
取締役会運営なら東京の英知コンサルティング株式会社へ。取締役会設置会社会では、取締役会を3ヵ月に1回以上開催しなければなりません。しかし「ペーパー取締役会」になっていたり「形骸化」したりしていませんか? 弊社では取締役会の運営支援を行っております。
会社法第362条第4項では、以下の事項その他重要な業務執行の決定については、取締役会で決議しなければならないと定めています。
・重要な財産の処分や譲受
・多額の借財
・支配人などの重要な使用人の選任や解任
・支店などの重要な組織の設置や変更、廃止
・社債の募集に関する重要事項
・内部統制システムの整備
・定款の定めに基づいた役員などの責任の一部免除
その他、会社法では取締役会で決議しなければならない事項が個別に定められています。よく行われるものとしては以下のような事項があります。
・ 譲渡制限株式の譲渡・承認取得
・ 株式分割
・ 株主総会の招集に関する事項の決定
・ 代表取締役の選任・解任
・ 利益相反取引・競業取引の承認
取締役会の招集権者は、原則として「取締役」になります。例外的に、「株主」「監査役等」が招集できる場合もあります。
基本的に、それぞれの取締役に、取締役会の招集権があります。しかし、定款または取締役会決議において、特定の取締役を招集権者として定めている場合には、特定の取締役が招集権者になります。
もっとも、その場合でも、特定の取締役以外の取締役が、特定の取締役に取締役会の招集を請求することはできます。
なお、特定の取締役が一定期間内に招集通知が発しないときには、招集権者として定められていない取締役でも、自ら取締役会を招集できるとされています。
監査役等の機関を設置している会社では、監査役等は、必要があると認めるときには、招集権者に招集を請求できます。
請求後一定期間に招集通知が発せられなければ、監査役等が自ら取締役会を招集できるとされています。
監査役等の機関が設置されていない会社では、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令や定款に違反する事実やリスクがあるときには、株主も招集請求後に招集権者になることが可能です。
取締役会の招集手続は、取締役会の開催日の1週間前までに、招集権者がそれぞれの取締役に対して招集通知を発して行います。もっとも、定款で1週間よりも短い期間を定めることも認められています。
また、監査役設置会社であれば監査役、会計参与設置会社であれば計算書類等を承認する取締役会に関しては会計参与にも、招集通知が必要になります。
なお、これらの招集通知が必要な取締役・監査役等の全員の同意があれば、取締役会の招集手続を省略することも認められています。
取締役会決議は、「議決権のある取締役の過半数出席(定足数)」かつ「出席取締役の過半数の賛成(必要賛成数)」が決議要件となります。
この決議要件は、定款で厳しい要件にすることはできますが、軽減することは認められていません。なお、取締役には、1人1議決権が認められていますが、決議に関して特別利害関係を有する取締役は、議決に加わることはできません。
6名以上の取締役がおり、そのなかに社外取締役が1名以上いる取締役会設置会社では、重要な財産の処分・譲受・多額の借財については、特別取締役による決議も可能です。
特別取締役は、あらかじめ取締役会決議で3人以上選定しておけば、「議決権のある特別取締役の過半数出席」かつ「出席特別取締役の過半数の賛成」で決議できます。
取締役会設置会社は、取締役会を3ヵ月に1回以上、つまり年4回以上開催しなければならないことが定められています(会社法363条2項)。 一方、非公開会社においては、原則として取締役会の設置は強制されておらず、取締役の人数も1人でもよいとされています(会社法326条1項)。
弊社と月次経営顧問契約を締結されておられるすべてのクライアント様には、月1回の取締役会またはそれに準ずる重要な会議(経営会議など)に、弊社マネージャークラスまたはパートーナークラスが参加させていただき、会社の重要課題の早期解決にあたっております。
小人数の会社であればあるほど、取締役会に幹部社員、あるいは全社員を、議決権のないオブザーバーとして出席してもらい、経理担当者に月次決算報告をさせ、また、稟議案件の決裁を参加者全員で協議する場にすることを、推奨しております。お昼時間に合わせて開催し、仕出し弁当を食べながら開催しているクライアント様もございます。
英知コンサルティングでは、取締役会は翌月第4~5営業日以内に開催することを推奨しております。
取締役会は前月の営業報告を承認し、次月の戦略と戦術を決定する会議です。
経営は「生き物」です。鮮度が落ちた試算表や分析データを見ていたのでは、戦略・戦術が後手に回ってしまい、ライバル会社に勝つことはできません。取締役会の早期開催は、月次決算の早期化によって可能となります。
日々の仕訳データの入力、月次決算仕訳、月次試算表、各種分析レポートの作成など、月次決算一巡の手続を経理担当者様にご指導させていただき、月次決算の早期化をご支援させていただいております。
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ご面談・ご相談の上、最適なプランとお見積りをご提案いたします。
英知コンサルティング株式会社は、ベンチャー・中小企業・中堅企業の「経営改革による業績向上」に特化した、国内独立系コンサルティング・ファームです 。
経営コンサルティング、および組織・人事コンサルティングなど、様々なサービスをご用意し、企業様の「人材育成による業績拡大」をご支援させて頂いております。
経営コンサルタントに依頼することは、経営幹部を1人雇うことと同じと考えます。当社のコンサルタントが、中小・中堅企業経営者様の経営参謀・戦略ブレーンとして経営者様を継続的にサポートして参ります。
東京を拠点に全国展開しております。企業様の企業文化や事業ステージに合わせたコンサルティングを進めております。
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英知コンサルティング株式会社
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant 清水 一郎
<職歴>
・大蔵省(現 財務省/官僚)
・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ
/会計士補・公認会計士・税理士)
・東証JQ 精密機器(常務取締役 兼 CFO)
・東証JQ 小売(常務取締役 兼 CFO)
・東証一部 商社(代表取締役副社長 兼 COO)
・当社 代表取締役社長兼CEO(現任)
<学位>
博士(法 学)東京大学大学院 法学政治学研究科 博士後期課程修了
博士(経営学)一橋大学大学院 経営管理研究科 博士後期課程修了
修士(経済学)慶應義塾大学大学院 経済学研究科 博士前期課程修了
修士(心理学)早稲田大学大学院 人間科学研究科 博士前期課程修了
<登録可能資格>(現在、未登録の資格)
公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、中小企業診断士、社会保険労務士、宅地建物取引士、公認内部監査人、CFP、臨床心理士、税理士 他
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
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<専門分野>
経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、
金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、
組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度、コーチング
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