東京都千代田区 最終更新日 2023年03月27日
最終更新日 2023年03月01日
当社の会計コンサルティングは、税理士による「税務簿記」から、公認会計士による「財務会計」への移行をご支援しております。その理由は「税務簿記」は、経営者や利害関係者の経営判断を誤らせるリスクが非常に高いためです。
税理士は税の専門家であって、会計の専門家ではありません。公認会計士は会計と税の専門家です。
日本基準は、1949年に公表された「企業会計原則」をベースとしています。その後、社会の変化に合わせて、2001年からは企業会計基準委員会が設定した会計基準を合わせたものが採用されています。
米国で採用されている会計基準です。米国財務会計基準審議会(FASB)が発行する財務会計基準書(SFAS)、FASB解釈指針(FIN)などから構成されています。アメリカで上場している日本企業は、米国会計基準に基づいて財務諸表を作成しなければなりません。
IFRS(International Financial Reporting Standardsの略)では、貸借対照表は「財政状態計算書」という呼び方になり、固定資産も「非流動資産」として計上されたりするなど、日本会計基準とはルールが異なります。IFRSは、時価評価を重視していて、売上ひとつとっても、出荷基準が認められず、すべて検収基準となります。日本企業が導入には、ハードルが高いといえます。
日本会計基準とIFRSのあいだに位置付けられた内容で、2016年3月期末より適用されています。IFRSの内容を、日本国内の経済状況などに合わせて調整した会計基準です。
「税務会計」は、税理士さんの主観に基づく「簿記」をベースとした経理処理であって、公式に認めれた「基準」ではありません。従って我国に「税務会計」なる「基準」などは、そもそも「ない」のです。
不良在庫を例に説明いたします。
「企業会計」では、不良在庫は本来の商品価値を失った商品ですから、当然、相当の評価減を行った後の金額をもって貸借対照表に表示しなければなりません。
一方、税法の規定では、一定の基準を満たさなければ、評価減を行うことができないため、「税務会計」で経理処理をした場合には、実態とは異なる金額で貸借対照表に表示されることになります。
つまり、税理士さんが作成した「税務会計」に基づく決算書を用いて経営判断を行った場合、「実態」と大きなズレが生じることになってしまいます。
税理士さんが「税務会計」により作成した、貸借対照表・損益計算書を用いて経営判断をすることが、如何に危険かということがおわかりいただけると思います。
中小企業庁の統計によれば、我国の企業数は421万社あり、この内、中小企業が占める割合は99.7%の419.8万社とされています。この中小企業の大半が、税理士さんの「税務会計」を用いていると推察されます。
本来であれば、正しい「財務会計」を用いて財務諸表を作成し、その上で税務上の課税所得を計算するための税務申告書を作成するのが、本来あるべき姿です。
しかし、税理士さんは「課税所得さえ正しく計算し、納税すれば税務署から文句を言われない」という考えが優先されています。
その結果として、貸借対照表と損益計算書が会社の財政状態と経営成績を正しく表示していないケースが圧倒的に多いのです。
クライアント企業の税務調査に立会うことがありますが、当然のことながら税務署の調査官が、貸借対照表や損益計算書について会社を指導するケースはゼロです。
税務署が指導するのは、税務署の立場から見た正しい税務処理であり、極端な言い方をすれば調査官は正しい会計処理には全く関心を持っていないのです。
調査官の立場からは、課税所得さえ正しく計算されていればよいのであって、正しい勘定科目の処理などは「どうでもよい」ことなのです。
従って、税金計算目的の「税務会計」で経営判断を行うことは、経営者の経営判断を誤らせる、非常に危険なことなのです。
税理士さんを馬鹿にしている訳ではございません。税理士と公認会計士とでは、専門領域が異なるということです。
弁護士と公認会計士には、おまけに「税理士資格」が付いて来ます。弁護士が税理士登録をすることは希ですが、公認会計士の場合は「会計と税の一体性」から、ほぼ全員が税理士登録をしています。
当社では、「会計&税金のプロ」である公認会計士に「会計・税務顧問」を依頼することがBESTであると考えております。
「税務会計」から「財務会計」に移行したたげでは、経営判断を行うには十分とはいえません。
「税務会計」の結果から「管理会計」に移行しても全く無意味ですが、「財務会計」は正しい
「管理会計」へと進展することができます。
「管理会計」とは、主に企業の経営者、経営幹部、部門長といった企業の内部関係者に経営の実態を報告することを目的とした内部報告向け会計です。
「管理会計」が加わることで会計制度は完結されます。
弊社の「会計顧問契約」が、税理士さんと決定的に異なる点があります。
それは、税理士さんが「作業の代行・外注」であるのに対し、弊社では「経理の自計化」と経理課員の「人材育成」を目指している点にあります。
「経理の自計化」のゴールは、月次決算・年度決算を自社で完結させることです。各クライアント様の経理の原状と、経理担当者の能力に合った「人材育成」を行なっております。
「会計顧問契約」は「月次経営顧問契約」とセットでご契約されておられる企業様が大半です。
会計・税務に加え経営全般の支援で、管理部門改革を図っております。
会計・税務顧問契約 373件
個別にお見積りさせていただいております
弊社は、中小・中堅企業の「経営改革による業績向上」に特化した独立系コンサルティング・ファームです 。中小・中堅企業を専門としているコンサルティング会社をお探しの企業様は、是非、当社へご相談ください。
経営コンサルティング、および組織・人事コンサルティングなど、様々なサービスをご用意し、企業様の「人材育成による業績拡大」をご支援させて頂いております。
経営コンサルタントに依頼することは、経営幹部を1人雇うことと同じと考えます。当社のコンサルタントが、中小・中堅企業経営者様の経営参謀・戦略ブレーンとして経営者様を継続的にサポートして参ります。
東京を拠点に事業展開しており、全国対応しております。企業様の企業文化や事業ステージに合わせたコンサルティングを進めております。
サービスの内容や料金などのご質問・ご相談がございましたら、お気軽にお問い合せください。
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー 清水一郎
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<学歴>
東京大学院 博士(法学)
一橋大学院 修士(経営学)MBA
慶応義塾大学院 修士(経済学)
早稲田大学院 修士(心理学)
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<職歴>
大蔵省(官僚)、等松青木監査法人(会計士補・公認会計士)を経て上場企業3社で役付取締役を30年受任
CFO (最高財務責任者)
CLO (最高法務責任者)
CHO (最高人事責任者)
COO (最高執行責任者)
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戦略経営、販売、マーケティング、組織、人事、法務、会計、税法、
金融、経済、人材育成、コーチング
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