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税務会計から財務会計へ|東京の英知コンサルティング株式会社。当社では、税理士さんによる「税務会計」から公認会計士の「財務会計」への移行をご支援しております。その理由は「税務会計」は経営者の経営判断を誤らせるリスクが大きいためです。
「税務会計」は、税理士さんの主観に基づく「簿記」をベースとした経理処理であって、公式に認めれた「基準」ではありません。従って我国に「税務会計」なる「基準」などは、そもそも「ない」のです。
不良在庫を例に説明いたします。
「企業会計」では、不良在庫は本来の商品価値を失った商品ですから、当然、相当の評価減を行った後の金額をもって貸借対照表に表示しなければなりません。
一方、税法の規定では、一定の基準を満たさなければ、評価減を行うことができないため、「税務会計」で経理処理をした場合には、実態とは異なる金額で貸借対照表に表示されることになります。
つまり、税理士さんが作成した「税務会計」に基づく決算書を用いて経営判断を行った場合、「実態」と大きなズレが生じることになってしまいます。
税理士さんが「税務会計」により作成した、貸借対照表・損益計算書を用いて経営判断をすることが、如何に危険かということがおわかりいただけると思います。
中小企業庁の統計によれば、我国の企業数は421万社あり、この内、中小企業が占める割合は99.7%の419.8万社とされています。この中小企業の大半が、税理士さんの「税務会計」を用いていると推察されます。
本来であれば、正しい「財務会計」をて財務諸表を作成し、その上で税務上の課税所得を計算するための税務申告書を作成するのが、本来あるべき姿です。
しかし、税理士さんは「課税所得さえ正しく計算し、納税すれば税務署から文句を言われない」という考えが優先されしまいます。
その結果として、貸借対照表と損益計算書が会社の財政状態と経営成績を正しく表示していないケースが圧倒的に多いのです。
クライアント企業の税務調査に立会うことがありますが、当然のことながら税務署の調査官が、貸借対照表や損益計算書について会社を指導するケースはゼロです。
税務署が指導するのは、税務署の立場から見た正しい税務処理であり、極端な言い方をすれば調査官は正しい会計処理には全く関心を持っていないのです。
調査官の立場からは、課税所得さえ正しく計算されていればよいのであって、正しい勘定科目の処理などは「どうでもよい」ことなのです。
従って、税金計算目的の「税務会計」で経営判断を行うことは、経営者の経営判断を誤らせる、非常に危険なことなのです。
税理士さんを馬鹿にしている訳ではございません。税理士と公認会計士とでは、専門領域が異なるということです。
弁護士と公認会計士には、おまけに「税理士資格」が付いて来ます。弁護士が税理士登録をすることは希ですが、公認会計士の場合は「会計と税の一体性」から、ほぼ全員が税理士登録をしています。
当社では、「会計&税金のプロ」である公認会計士に「会計・税務顧問」を依頼することがBESTであると考えております。
「税務会計」から「財務会計」に移行したたげでは、経営判断を行うには十分とはいえません。
「税務会計」の結果から「管理会計」に移行しても全く無意味ですが、「財務会計」は正しい「管理開会」へと進展することができます。
「管理会計」とは、主に企業の経営者、経営幹部、部門長といった企業の内部関係者に経営の実態を報告することを目的とした内部報告向け会計です。
「管理会計」が加わることで会計制度は完結されます。
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