最終更新日 2023年09月27日
最終更新日 2023年08月14日
税務署に申告するためだけの会計・税務から、真に事業の拡大と発展に資する会計コンサルティングをご提供いたします。
日本基準は、1949年に公表された「企業会計原則」をベースとしています。その後、社会の変化に合わせて、2001年からは企業会計基準委員会が設定した会計基準を合わせたものが採用されています。
米国で採用されている会計基準です。米国財務会計基準審議会(FASB)が発行する財務会計基準書(SFAS)、FASB解釈指針(FIN)などから構成されています。アメリカで上場している日本企業は、米国会計基準に基づいて財務諸表を作成しなければなりません。
IFRS(International Financial Reporting Standardsの略)では、貸借対照表は「財政状態計算書」という呼び方になり、固定資産も「非流動資産」として計上されたりするなど、日本会計基準とはルールが異なります。IFRSは、時価評価を重視していて、売上ひとつとっても、出荷基準が認められず、すべて検収基準となります。日本企業が導入には、ハードルが高いといえます。
日本会計基準とIFRSのあいだに位置付けられた内容で、2016年3月期末より適用されています。IFRSの内容を、日本国内の経済状況などに合わせて調整した会計基準です。
上記の4つの基準ほど厳密ではありませんが、中小企業を対象とした会計処理の方法には「中小企業の会計に関する指針」 ( 中小会計指針 )と、「中小企業の会計に関する基本要領」 ( 中小会計要領 )の2つの会計基準が公表さけており、中小企業はどちらの基準も適用することができます。
当社では、中小企業に対し、少なくとも「中小会計指針」または「 中小会計要領」を推奨しております。
中小会計指針 | 中小会計要領 | |
想定対象 | 会計参与設置会社 (ある程度の規模がある中堅企業) | 指針と比べて簡単な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業 (小規模な中小企業) |
内容 | 中小会計要領よりも詳細に、一定の水準を保った会計処理が示されている | 簡潔で、できるたけやさしく記載されている |
会計ルールの数 | 18項目あり、税効果会計や組織再編会計などについての記載もある | 基本的な14項目に絞られており、税効果会計や組織再編会計などはない |
税務上の取扱い | 会計基準がなく税務上の処理が実態を適正に表しており、かつ、あるべき会計処理と重要な差異がない場合に限って、税務上の処理を適用できる | 実務における会計慣行を踏まえて規定されている |
「税務会計」は、税理士さんの「主観」に基づく「簿記」をベースとした経理処理であって、公式に認めれた「基準」ではありません。従って我国に「税務会計」なる基準は、そもそも存在しません。
不良在庫を例に説明いたします。
「企業会計」では、不良在庫は本来の商品価値を失った商品ですから、当然、相当の評価減を行った後の金額をもって貸借対照表に表示しなければなりません。
一方、税法の規定では、一定の基準を満たさなければ、評価減を行うことができないため、「税務会計」で経理処理をした場合には、実態とは異なる金額で貸借対照表に表示されることになります。
つまり、税理士さんが作成した「税務会計」に基づく決算書を用いて経営判断を行った場合、「実態」と大きなズレが生じることになってしまいます。
税理士さんが「税務会計」により作成した、貸借対照表・損益計算書を用いて経営判断をすることが、如何に危険かということがおわかりいただけると思います。
中小企業庁の統計によれば、我国の企業数は421万社あり、この内、中小企業が占める割合は99.7%の419.8万社とされています。この中小企業の大半が、税理士さんの「税務会計」を用いていると推察されます。
本来であれば、正しい「財務会計」を用いて財務諸表を作成し、その上で税務上の課税所得を計算するための税務申告書を作成するのが、本来あるべき姿です。
しかし、税理士さんは「課税所得さえ正しく計算していれば税務署から文句を言われない」という考えが優先されています。
その結果として、貸借対照表と損益計算書が会社の財政状態と経営成績を正しく表示していないケースが圧倒的に多いのです。
クライアント企業の税務調査に立会うことがありますが、当然のことながら税務署の調査官が、貸借対照表や損益計算書について会社を指導するケースはゼロです。
税務署が指導するのは、税務署の立場から見た正しい税務処理であり、極端な言い方をすれば調査官は正しい会計処理には全く関心を持っていないのです。
調査官の立場からは、課税所得さえ正しく計算されていればよいのであって、正しい勘定科目の処理などは「どうでもよい」ことなのです。
従って、税金計算目的の「税務会計」で経営判断を行うことは、経営者の経営判断を誤らせる、非常に危険なことなのです。
税理士さんは「税」の専門家であり、「公認会計士」は「会計」と「税」の専門家です。税理士と公認会計士とでは、専門領域が異なるということです。
弁護士と公認会計士には、おまけに「税理士資格」が付いてきます。弁護士が税理士登録をすることは希ですが、公認会計士は「会計と税の一体性」から、ほぼ全員が税理士登録をしています。
当社では、「会計&税のプロ」である公認会計士に「会計・税務顧問」を依頼することがBESTであると考えております。
「税務会計」から「財務会計」に移行したたげでは、経営判断を行うには十分とはいえません。
「税務会計」から「管理会計」に移行しても全く無意味ですが、「財務会計」は正しい「管理会計」へと進化することができます。
「管理会計」とは、主に企業の経営者、経営幹部、部門長といった企業の内部関係者に経営の実態を報告することを目的とした内部報告向け会計です。
「管理会計」が加わることで会計制度は完結されます。
当社の「会計顧問契約」が、税理士さんと決定的に異なる点があります。
それは、税理士さんが「作業の代行・外注」であるのに対し、当社では「経理の自計化」と経理課員の「人材育成」を目指している点にあります。
創業時から成長ステージへの変革期。未来へ進む成長ステージでは、経理や会計業務が高度になるため、求められるスキルや知識レベルも異なります。
「経理の自計化」のゴールは、月次決算・年度決算の一部を自社で完結させることです。各クライアント様の経理の原状と、経理担当者の能力に合った「人材育成」を行なっております。
「会計・税務顧問契約」と「月次経営顧問契約」をセットでご契約されておられる企業様が大半です。
会計・税務顧問に加え経営コンサルティングで、管理部門改革を支援しております。
1.タイムリーな月次決算を行います。月次決算は「速報性」が重要です。
2.月次決算を継続する仕組みをつくります。
3.わかりやすい分析資料を提供します。
4.お客様とのコミュニケーションを重視します。
5.記帳代行を承ります。
6.リーズナブルな価格で会計ソフトを提供いたします。
1.決算月の2か月前から、業績の着地点を想定しながら必要な対策をお客様とともに検討します。
2.納税資金の確保、資金の有効利用の観点から利益の平準化を検討します。
1.有利な税制を見逃しません。その上で適正な税務申告をします。
2.月次決算を継続する仕組みをつくります。
3.「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」および「中小企業の会計に関する
基本要領の適用に関するチェックリスト」を積極的に活用しています。
1.初回相談、申告費用の見積もり無料です。
2.資産税専門の税理士が対応いたします。
3.二次相続まで視野にいれた分割案を提案します。
4.小規模宅地の特例、地積規模の大きな宅地などの制度について、幅広く深い見地から適用を検討し
ます。
5.複数の方法があるときは、それぞれのメリットデメリットを説明し判断をサポートします。
相続税大増税時代に不安をお持ちのことと思います。何から手をつけて良いかわからない。そんな不安な気持ちから対策が後手にまわったり、あふれる情報に惑わされ、相続税対策で後悔をすることにもなりかねません。
テクニックとしての対策ばかりを先行させず、不安なお気持ちをお聞きするところからはじめます。相続税対策には何よりも現状の把握が重要です。私どもは現状把握に始まるプロセスを確実に進めます。
また、すでに対策をとられていても、法律の改正により過去の対策を見直す必要があるかもしれません。今のベストが将来のベストとは限りません。わたくしどもは継続的にフォローすることで対策をより確かなものにします。
弁護士、司法書士と連携しBESTな相続税対策をご提供いたします。
相続税対策と表裏一体のものとして資産活用があります。長寿社会における将来の安心のために、ライフプランに合わせた長期の視点でお手持ちの資産を有効に活用することで得られる税務上のメリット、資産を運用する場合の税金についてFPがアドバイスを行っております。
1.財産目録の作成および、親族関係図の作成
2.相続税額シミュレーション
3.相続税対策
①生前贈与の検討
②不動産の活用および、生命保険の活用
③相続時精算課税制度の活
④遺言書の作成指導
4.プランの作成と、定期的な見直し
当社は「ジョブカン会計シリーズ」の認定アドバイザーに認定されています。
2023年(令和5年)10月1日施行の「インボイス制度」および2024年(令和6年)1月1日施行の「改正電子帳簿保存法」に完全準拠した会計制度を構築して参ります。
当社を通じて「ジョブカン会計シリーズ」を導入していただいた場合、割引を受けることができます。
会計・税務顧問契約 921件
報酬の種類 | 業務内容 | 法 人 | 個 人 |
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月次顧問料 | 記帳代行無し | 30,000円~ | 20,000円~ |
記帳代行有り | 40,000円~ | 30,000円~ | |
決算報酬 | 法人税・住民税申告 | 150,000円~ | - |
個人所得税申告 | - | 100,000円~ | |
消費税申告 | 30,000円~ | 20,000円~ |
(注1)表示金額は税別金額です。
(注2)①業務内容、②従業員数、③年間売上高、④所得訓額、⑤仕訳件数、⑥特殊性、⑦連結の有無
などを総合的に勘案して月額顧問料および決算報酬を決定しております。
報酬の種類 | 業務内容 | 報酬額 |
---|---|---|
相続税申告書(準確定申告を含む) | 事業所得が無い場合 | 500,000~ |
事業所得が有る場合 | 600,000~ |
(注1)表示金額は税別金額です。
(注2)①相続財産の額、②相続財産の件数、③相続人の人数、④物納・延納等の特別な手続きの有無
などを総合的に勘案して報酬額を決定しております。
英知コンサルティング株式会社は、ベンチャー・中小・中堅企業の「経営改革をよる業績向上」に特化した、国内独立系コンサルティング・ファームです 。
経営コンサルティング、および組織・人事コンサルティングなど、様々なサービスをご用意し、企業様の「人材育成による業績拡大」をご支援させて頂いております。
経営コンサルタントに依頼することは、経営幹部を1人雇うことと同じと考えます。当社のコンサルタントが、中小・中堅企業経営者様の経営参謀・戦略ブレーンとして経営者様を継続的にサポートして参ります。
東京を拠点に全国展開しております。企業様の企業文化や事業ステージに合わせたコンサルティングを進めております。
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代表取締役 社長兼CEO
Executive consultant
清水 一郎
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経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、マクロ経済、会計、税務、監査、IPO、資産運用、不動産、組織、人事、人材育成、コーチング
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